○いなべ市・東員町障害者介護給付費等の支給に関する審査会共同設置規約

平成18年6月22日

議決

(共同設置する市町)

第1条 いなべ市及び東員町(以下「関係市町」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する障害者介護給付費等の支給に関する審査会を共同設置する。

(名称)

第2条 障害者介護給付費等の支給に関する審査会の名称は、いなべ市・東員町障害者介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)という。

(執務場所)

第3条 審査会の執務場所は、いなべ市北勢町阿下喜31番地いなべ市役所内とする。

(事務局)

第4条 審査会の事務局は、いなべ市福祉部障害福祉担当課とする。

(委員の定数)

第5条 審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

(委員の選任方法)

第6条 委員は、関係市町の長が協議して定める候補者について、いなべ市長がこれを選任する。

2 委員に欠員が生じたときは、いなべ市長は、速やかにその旨を東員町長に通知するとともに、前項の例により補欠の委員を選任する。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第8条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第9条 審査会の会議は、会長が招集し議長となる。

2 審査会の会議は、会長及び過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(合議体)

第10条 審査会に、委員のうちから会長が指名する5人の者をもって構成する合議体を設置する。

2 審査及び判定の案件は、前項に規定する合議体で取り扱う。

3 合議体に委員長を置き、当該合議体を構成する委員の互選によりこれを定める。

4 合議体の会議は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

5 合議体の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

6 審査及び判定については、合議体の議決をもって審査会の議決とする。

(負担金)

第11条 審査会に要する経費は、関係市町が負担する。

2 負担金の額及び負担割合は、関係市町の長が協議により決定しなければならない。

3 東員町は、前項の規定による負担金をいなべ市に支払わなければならない。

4 前項に規定する負担金の支払時期については、関係市町の長が協議により定める。

(審査会に関する予算)

第12条 審査会に関する予算は、いなべ市において計上する。

2 前項に規定する予算については、他の予算と明確に区分しなければならない。

(審査会に関する決算報告)

第13条 いなべ市長は、審査会に関する決算の認定について、いなべ市議会の議決を経たときは、当該決算を東員町長に報告しなければならない。

(委員の身分の取扱いに関する条例、規則その他の規程)

第14条 いなべ市長は、いなべ市が委員の報酬及び費用弁償に関する条例、規則その他の規程(以下「関係条例等」という。)を制定又は改廃しようとする場合は、あらかじめ東員町長と協議しなければならない。

2 前項の規定による関係条例等をいなべ市が制定又は改廃したときは、いなべ市長は、速やかに東員町長に通知し、東員町長は当該関係条例等を公表しなければならない。

(委員の懲戒処分等)

第15条 いなべ市長は、委員の懲戒処分をするとき及びその退職につき承認を与えるときは、あらかじめ東員町長と協議しなければならない。

(補則)

第16条 この規約に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、関係市町の長が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成18年7月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この規約の施行の日から平成19年3月31日までに選任された委員の任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、同日までとする。

(平成25年3月29日告示第63号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日告示第59号)

この規約は、平成31年5月1日から施行する。

いなべ市・東員町障害者介護給付費等の支給に関する審査会共同設置規約

平成18年6月22日 議決

(令和元年5月1日施行)