○いなべ市教育委員会所管文化施設使用料減免要綱

平成18年6月15日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いなべ市公民館条例(平成15年いなべ市条例第75号)第8条及びいなべ市文化施設条例(平成15年いなべ市条例第77号)第10条の規定に基づき、いなべ市大安公民館、いなべ市北勢市民会館、いなべ市員弁コミュニティプラザ及びいなべ市藤原文化センター(以下「教育委員会所管文化施設」という。)の使用料の減免について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において「使用料」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) いなべ市公民館条例第7条別表に定める使用料

(2) いなべ市文化施設条例第9条別表に定める使用料

(減免の対象)

第3条 教育委員会所管文化施設の使用料の減免を受けることができる者又は減免の対象となるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) いなべ市、いなべ市教育委員会及び市内公共団体(全額免除)

(2) いなべ市又はいなべ市教育委員会が設置する教育機関等(全額免除)

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に定義する活動を行う市内社会教育関係団体等(全額免除)

(4) 公共的団体等又は公益法人がいなべ市又はいなべ市教育委員会から業務等の委託を受けて、当該業務等遂行のために教育委員会所管文化施設を利用する場合(全額免除)

(5) その他市長又は教育委員会が使用料の減免が特に必要と認めたもの(全額免除又は半額免除)

(減免の手続き)

第4条 前条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、教育委員会所管文化施設使用料減免申請書(別記様式)に事業計画、内容を示す書類を添付して、施設利用許可申請書とあわせて教育委員会に提出しなければならない。

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、使用料の減免に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委告示第7号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日教委告示第6号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年4月2日教委告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

画像

いなべ市教育委員会所管文化施設使用料減免要綱

平成18年6月15日 教育委員会告示第5号

(令和3年4月2日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年6月15日 教育委員会告示第5号
平成20年3月28日 教育委員会告示第7号
平成24年3月21日 教育委員会告示第6号
令和3年4月2日 教育委員会告示第7号