○いなべ市議会傍聴規則

平成18年6月1日

議会規則第1号

いなべ市議会傍聴規則(平成15年いなべ市議会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席、車椅子席、親子席(乳幼児又は児童を伴って傍聴する席をいう。)及び報道関係者席とする。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。ただし、議長が必要と認めるときは、傍聴人の定員を変更することができる。

(1) 一般席 24人

(2) 車椅子席 2人

(3) 親子席 4人

(4) 報道関係者席 6人

(傍聴券の手続等)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、会議当日所定の場所において傍聴券受付(別記様式)に住所及び氏名を記入し、傍聴券の交付を受けなければならない。

2 前項に規定する手続は、先着順に行うものとする。ただし、前条の定員を超える傍聴人がある場合は、議長はその手続を中止するものとする。

3 傍聴人は、第1項に規定する手続を行った日に限り、傍聴することができる。

4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴券を返還しなければならない。

(傍聴人の入場)

第5条 傍聴人が入場しようとするときは、傍聴席入口で傍聴券を係員に提示しなければならない。

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(4) 拡声器その他音声を発する楽器及び機器類等を携帯している者

(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 児童及び乳幼児は、親子席を除き傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻き、腕章、たすきの類を着用する等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) 携帯電話等の通信機器は、着信音等を発しない措置を講じ、かつ、使用しないこと。

(8) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(9) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真撮影等の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真撮影、録画、録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第11条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(令和元年5月31日議会規則第1号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

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いなべ市議会傍聴規則

平成18年6月1日 議会規則第1号

(令和元年6月1日施行)