○いなべ市入札及び契約関係情報公表要領

平成18年5月19日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要領は、いなべ市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)に係る入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表について、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(公表の場所及び方法)

第2条 令第5条及び令第7条の規定による公表は、総務部契約監理課において発注見通し一覧表、入札(見積合わせ)結果表(以下「結果表」という。)等を閲覧に供することによりこれを行う。また、発注見通し一覧表及び結果表については、インターネットを利用して閲覧に供する。

2 総務部契約監理課において閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、総務部契約監理課へ申し出て、閲覧するものとする。

(公表の日時)

第3条 総務部契約監理課において公表する資料を閲覧に供する日は、いなべ市の休日を定める条例(平成15年いなべ市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日を除く日とする。

2 総務部契約監理課において公表する資料を閲覧に供する時間は、午前8時40分から午後5時までとする。

(閲覧の条件)

第4条 閲覧者は、公表の資料を所定の場所で閲覧し、持ち出しすることはできない。

2 閲覧者は、公表の資料を汚損又はき損してはならない。

(公表の中止等)

第5条 第2条から前条までの規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、公表を中止又は終了することができる。

(1) 公表の資料を汚損若しくはき損したとき又はこれらのおそれがあるとき。

(2) この要領又は係員の指示に従わないとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

この要領は、平成18年5月19日から施行する。

(平成22年6月1日告示第54号)

この告示は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年3月1日告示第25号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第54号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第90号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

いなべ市入札及び契約関係情報公表要領

平成18年5月19日 告示第67号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年5月19日 告示第67号
平成22年6月1日 告示第54号
平成23年3月1日 告示第25号
平成25年3月27日 告示第54号
令和4年3月30日 告示第90号