○いなべ市養護老人ホーム施設単価設定事務取扱要綱

平成18年5月12日

告示第62号

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に対する事務費及び生活費の支弁基準額の認定、各種加算に係る認定等については、老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日老発第0124001号厚生労働省老健局長通知。以下「指針」という。)及び老人保護措置費に係る各種加算等の取扱について(平成18年1月24日老発第0124003号厚生労働省老健局長通知。以下「加算通知」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(各月の支弁月額の認定等)

第2条 市長は、毎年度当初(年度途中で事業を開始した施設については、その事業の開始時)、措置を行った個々の施設及び養護委託をした養護委託者につき、それぞれ指針別紙1の基準に基づき算定した事務費、生活費、移送費及び葬祭費の額を措置者1人当たり支弁月額等として決定するとともに、これを当該施設、当該養護受託者及び当該措置者を措置した市町村の長にそれぞれ通知しなければならない。

2 処遇改善加算は、常勤換算の支援員のうち特定施設入居者生活介護の指定を受けていない職員を除いた数に9,000円を乗じて得た数を一般入所者数で除した額とする。

3 消費税額加算は、「老人保護措置費に係る支弁額等の改定の考え方及び改定の例について(令和4年2月10日厚労省老健局高齢者支援課事務連絡)」に基づき、老人保護措置費支弁基準の額に消費税率5%が含まれるものとみなし、事務費及び生活費について見直すものとする。

(ボイラー技士雇上費適用申請書等)

第3条 老人ホームの長は、指針別紙1に定めるボイラー技士雇上費の認定を受けようとするときは、市長にボイラー技士雇上費適用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、審査を行い、認定施設については、ボイラー技士雇上費認定通知書(様式第2号)により、不認定施設については、ボイラー技士雇上費不認定通知書(様式第3号)により、それぞれ当該施設に対し通知しなければならない。

(単身赴任手当加算適用申請書等)

第4条 老人ホームの長は、指針別紙1に定める単身赴任手当加算の認定を受けようとするときは、市長に単身赴任手当加算適用申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、審査を行い、生活保護施設等における単身赴任手当の加算について(平成2年6月18日社施第87号厚生省社会局長、大臣官房老人保健福祉部長)に定めるところに準じて、加算認定施設については、単身赴任手当加算認定通知書(様式第5号)により、加算不認定施設については、単身赴任手当加算不認定通知書(様式第6号)により、それぞれ当該施設に対し通知しなければならない。

(各種加算の考え方等)

第5条 市長は、加算通知の別記に定める各種加算については、加算通知の指針に定める単価を参考に、地域の賃金の状況その他地域の物価等を勘案し、地域の実情に応じ、適正な加算額を定めるとともに、加算対象者、加算対象施設及び費用の支弁について当該施設及び当該対象者を措置した市町村の長に通知しなければならない。

(加算申請施設)

第6条 加算を申請できる施設は、いなべ市に所在する老人ホームとする。

(障害者等加算適用申請書等)

第7条 老人ホームの長は、加算通知の指針に定める障害者等加算の認定を受けようとするときは、市長に障害者等加算適用申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、審査を行い、加算認定施設については、障害者等加算認定通知書(様式第8号)により、加算不認定施設については、障害者等加算不認定通知書(様式第9号)により、それぞれ当該施設に対し通知しなければならない。

(夜勤体制加算適用申請書等)

第8条 老人ホームの長は、加算通知の指針に定める夜勤体制加算の認定を受けようとするときは、市長に夜勤体制加算適用申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申出書の提出を受けたときは審査を行い、加算認定施設については、夜勤体制加算認定通知書(様式第11号)により、加算不認定施設については、夜勤体制加算不認定通知書(様式第12号)によりそれぞれ当該施設に通知しなければならない。

(入所者処遇特別加算適用申請書等)

第9条 老人ホームの長は、加算通知の指針に定める入所者処遇特別加算の認定を受けようとするときは、市長に入所者処遇特別加算費適用申請書(様式第13号)を毎年12月末までに提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、審査を行い、加算認定施設については、入所者処遇特別加算費認定通知書(様式第14号)により、加算不認定施設については、入所者処遇特別加算費不認定通知書(様式第15号)により、それぞれ当該施設に対し通知しなければならない。

3 当該加算の認定を受けた老人ホームの長は、市長に入所者処遇特別加算費報告書(様式第13号)を翌年4月末までに提出しなければならない。

(施設機能強化推進費適用申請書等)

第10条 老人ホームの長は、加算通知の指針に定める施設機能強化推進費の認定を受けようとするときは、市長に施設機能強化推進費加算適用申請書(様式第16号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、審査を行い、加算認定施設については、施設機能強化推進費加算認定通知書(様式第17号)により、加算不認定施設については、施設機能強化推進費加算不認定通知書(様式第18号)により、それぞれ当該施設に対し通知しなければならない。

3 当該加算の認定を受けた老人ホームの長は、市長に施設機能強化推進費加算事業実績報告書(様式第16号)を翌年4月末までに提出しなければならない。

(民間施設給与等改善費適用申請書等)

第11条 老人ホームの長は、加算通知の指針に定める民間施設給与等改善費の認定を受けようとするときは、市長に民間施設給与等改善費適用申請書(様式第19号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、審査を行い、加算認定施設については、民間施設給与等改善費認定通知書(様式第20号)により、加算不認定施設については、民間施設給与等改善費不認定通知書(様式第21号)により、それぞれに対し通知しなければならない。

3 老人ホームの長は、加算通知の指針に定める民間施設給与等改善費管理費特別加算の認定を受けようとするときは、市長に民間施設給与等改善費管理費特別加算申請書(様式第22号)を提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、審査を行い、加算認定施設については、民間施設給与等改善費管理費特別加算認定通知書(様式第23号)により、加算不認定施設については、民間施設給与等改善費管理費特別加算不認定通知書(様式第24号)により、それぞれ当該施設に対し通知しなければならない。

5 老人ホームの長は、加算通知の指針に定める管理費スプリンクラー設置加算分の認定を受けようとするときは、市長に管理費スプリンクラー設置加算申請書(様式第25号)を提出しなければならない。

6 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、審査を行い、加算認定施設については、管理費スプリンクラー設置加算認定通知書(様式第26号)により、加算不認定施設については、管理費スプリンクラー設置加算不認定通知書(様式第27号)により、それぞれ当該施設に対し通知しなければならない。

(医師に係る常勤医師人件費適用申請書等)

第12条 老人ホームの長は、加算通知の指針に定める常勤医師人件費の認定を受けようとするときは、市長に常勤医師人件費単価適用申請書(様式第28号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、審査を行い、加算認定施設については、常勤医師人件費単価認定通知書(様式第29号)により、加算不認定施設については、常勤医師人件費単価不認定通知書(様式第30号)により、それぞれ当該施設に対し通知しなければない。

3 前項の認定を受けたが変更する事由が生じた場合は、老人ホームの長は速やかに市長に常勤医師人件費単価変更届出書(様式第31号)を提出しなければならない。

4 市長は、前項の変更届出書の提出を受けたときは、審査を行い、変更認定施設については、常勤医師人件費単価変更認定通知書(様式第32号)により、変更不認定施設については、常勤医師人件費単価変更不認定通知書(様式第33号)により、それぞれ当該施設に対し通知しなければない。

(老人短期入所加算適用申請書等)

第13条 老人ホームの長は、加算通知の指針に定める老人短期入所加算の認定を受けようとするときは、市長に老人短期入所加算適用申請書(様式第34号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、審査を行い、加算認定施設については、老人短期入所加算認定通知書(様式第35号)により、加算不認定施設については、老人短期入所加算不認定通知書(様式第36号)により、それぞれ当該施設に対し通知しなければならない。

(介護サービス利用者負担加算等)

第14条 老人ホームの長は、加算通知の指針に定める介護サービス利用者負担加算の認定を受けようとするときは、市長に介護サービス利用者負担加算適用申請書(様式第37号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、審査を行い、加算認定施設については、介護サービス利用者負担加算認定通知書(様式第38号)により、加算不認定施設については、介護サービス利用者加算不認定通知書(様式第39号)により、それぞれ当該施設に対し通知しなければならない。

(各月の支弁月額及び各種加算の決定通知書)

第15条 第2条及び第5条による通知は、老人保護措置費における施設事務費単価決定通知書(様式第40号)により行うものとする。

(委任)

第16条 この要綱に規定するもののほか、養護老人ホーム施設単価設定事務について必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年5月12日から施行し、平成17年度老人保護措置費から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、三重県からの依頼に基づき提出されていた各種加算申請書で、この要綱に相当規定のあるものは、この要綱の相当規定に基づいて提出された申請書とみなす。

3 老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針のうち寒冷地加算については、平成17年度のみ適用する。

(平成19年5月25日告示第43号)

この告示は、平成19年5月25日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(令和3年3月31日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

(令和4年12月26日告示第156号)

この告示は、令和4年12月26日から施行し、改正後のいなべ市養護老人ホーム施設単価設定事務取扱要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

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いなべ市養護老人ホーム施設単価設定事務取扱要綱

平成18年5月12日 告示第62号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年5月12日 告示第62号
平成19年5月25日 告示第43号
令和3年3月31日 告示第82号
令和4年12月26日 告示第156号