○いなべ市障害者施設医療的ケア等支援事業補助金交付要綱
平成18年4月1日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所又は同条第15項に規定する共同生活援助を提供する施設(以下「施設」という。)を利用する障害者のうち、医療的ケア等を必要とする障害者の地域生活を支援するため、施設が看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)を雇用した経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(医療的ケア等の範囲)
第2条 この要綱において医療的ケア等とは、経管栄養、痰の吸引、導尿、健康管理、予防的なケア、リハビリテーション等であって、当該障害者に対し、施設内で看護師等が医療的ケア等を行うことについて支障がないと主治医及び施設が認め、かつ、看護師等が当該主治医又は施設の嘱託医から指示を受けた範囲のものとする。
(事業の対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に住所を有し、市内の施設を利用している医療的ケア等の必要な障害者とする。
(対象経費等)
第4条 補助金の対象経費、基準額及び補助率は、次のとおりとする。
対象経費 | 基準額 | 補助率 |
対象者に医療的ケア等を行うために施設が看護師等を雇用した経費 | 1時間 1,600円を上限とする。 | 10分の10 |
(事業実施の承認)
第5条 医療的ケア等を実施し、補助金を受けようとする施設の代表者(以下「代表者」という。)は、主治医等関係機関の指示を得たうえで、いなべ市障害者施設医療的ケア等支援事業承認申請書(様式第1号)により市長に申請を行い、事業実施の承認を得なければならない。
(交付申請)
第6条 代表者は、補助金の交付申請をしようとするときは、いなべ市障害者施設医療的ケア等支援事業補助金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助事業の変更等)
第8条 代表者は、補助事業の内容を変更(中止及び廃止を含む。)しようとするときは、速やかにいなべ市障害者施設医療的ケア等支援事業補助金変更(中止・廃止)申請書(様式第5号)により市長に報告し、その承認を得なければならない。
(補助金の請求)
第9条 代表者は、補助金を請求しようとするときは、いなべ市障害者施設医療的ケア等支援事業補助金請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(実績報告)
第10条 代表者は、補助事業が完了したときは、いなべ市障害者施設医療的ケア等支援事業実績報告書(様式第8号)により市長に報告するものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、補助事業を行う者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるとともに、補助金が既に交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を目的外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月15日告示第99号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第52号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第58号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年3月18日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。