○いなべ市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日

規則第21号

(目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行にあたっては、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(介護給付費等の支給申請)

第2条 法第20条に規定する介護給付費、訓練等給付費の支給申請、法第34条に規定する特定障害者特別給付費(以下「介護給付費等」という。)の、法第51条の6に規定する地域相談支援給付の支給申請並びに法第29条第4項に規定する利用者負担額の減額及び免除の申請は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は、支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに行うものとする。

2 いなべ市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、前項の申請に係る決定を支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

3 所長は、第1項の申請を却下するときは、却下決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

4 法第24条に規定する介護給付費等の支給の変更及び利用者負担額減額又は免除等の変更に係る申請は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第4号)により行うものとする。

5 所長は、前項の申請に係る決定を支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(特例介護給付費等の支給申請)

第3条 法第30条に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に係る申請は、支給申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 所長は、前項の申請に係る決定を支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(障害程度区分の認定)

第4条 法第21条の規定による障害程度区分の認定については、障害程度区分認定通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 法第21条及び第24条の規定による障害程度区分の変更の認定については、障害程度区分変更認定通知書(様式第9号)により行うものとする。

3 障害程度区分の認定を受けている者であることの証明は、障害程度区分認定証明書(様式第10号)により行うものとする。

(支給申請に係る同意)

第5条 法第6条に定める自立支援給付に係る支給申請については、申請者及び申請者の属する世帯の生計中心者が世帯の所得及び課税の状況の調査に係る同意書(様式第11号)を提出することにより行うものとする。

(支給決定の取消し)

第6条 所長は、法第25条に規定する支給決定の取消しを支給決定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。

第7条 削除

(障害福祉サービス受給者証)

第8条 所長は、施行規則第14条に規定する障害福祉サービス受給者証(様式第13号)及び地域相談支援受給者証(様式第14号)を交付するものとする。

2 前項の受給者証の再交付に係る申請は、受給者証再交付申請書(様式第15号)により行うものとする。

(療養介護医療受給者証)

第9条 所長は、療養介護医療受給者証(様式第16号)を交付するものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用するものとする。

(計画相談支援給付費の支給)

第10条 法第22条第4項、法第24条第3項、法第51条の7第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第4項及び同法第21条の5の8第3項の規定によるサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の提出は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第17号)によるものとする。

2 前項のサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の支給に係る申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第18号)及び計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)によるものとする。

3 前項の申請に係る認定通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第20号)によるものとする。

4 前項の認定に係るモニタリング期間の変更は、モニタリング期間変更通知書(様式第21号)によるものとする。

5 第3項の認定を取り消す場合の通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費取消通知書(様式第22号)によるものとする。

(個別減免等申請に係る世帯状況等の申告)

第11条 個別減免、補足給付及び通所施設、在宅サービス等軽減の申請に係る世帯状況、収入及び資産等の申告については、世帯状況・収入・資産等申告書(様式第24号)によるものとする。

第12条 削除

(自立支援医療費の支給認定申請)

第13条 法第53条第1項の規定により自立支援医療費(更生医療及び育成医療に係るものに限る。)の支給認定を受けようとする障害者は、自立支援医療費支給認定申請書(様式第27号)を提出するものとする。

2 前項の申請を却下する場合の通知は、自立支援医療不認定通知書(様式第28号)によるものとする。

(自立支援医療受給者証)

第14条 法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(以下「受給者証」という。)は、様式第29号によるものとする。

2 受給者証及び自立支援医療支給認定申請書に記載された事項を変更するときは、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第30号)によるものとする。

(補装具の支給)

第15条 法第76条の規定により補装具費の支給を受けようとする者は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第31号)及び補装具費支給意見書(様式第32号)を提出するものとする。

2 所長は、前項の申請書を受理したときは、調査書(様式第33号)を作成するものとする。

3 第1項の申請が、義肢、装具、座位保持装置、補聴器、車いす(既製品以外のもの)、電動車いす及び重度障害者用意思伝達装置の新規交付に係るものであるときは、所長は、身体障害者更生相談所に対し、補装具費支給の要否について、判定依頼書(様式第34号)により判定を依頼するとともに、判定通知書(様式第35号)を申請者に送付するものとする。

4 所長は、第1項の申請に基づいて補装具費の支給を決定したときは、申請者に対し、補装具費支給決定通知書(様式第36号)及び補装具費支給券(様式第37号)を交付するものとする。

5 所長は、第1項の申請を却下する決定をしたときは、申請者に対し、却下決定通知書(様式第38号)を送付するものとする。

6 所長は、補装具費の支給にあたり、補装具費支給申請決定簿(様式第39号)に必要事項を記入するものとする。

(高額障害福祉サービス費等の支給申請)

第16条 法第76条第2項に規定する高額障害福祉サービス費等の支給に係る申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第40号)によるものとする。

2 前項の申請に係る支給又は不支給の決定は、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第41号)によるものとする。

(申請内容変更の届出)

第17条 この規則に基づく申請の内容を変更する場合の届出は、申請内容変更届出書(様式第42号)により行うものとする。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第44号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年2月16日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年5月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のいなべ市障害者自立支援法施行細則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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様式第23号 削除

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様式第25号及び様式第26号 削除

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いなべ市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日 規則第21号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第21号
平成18年9月29日 規則第44号
平成19年2月16日 規則第4号
平成24年5月18日 規則第13号
平成25年3月29日 規則第11号
令和4年3月18日 規則第11号