○いなべ市ひとり親家庭等就学金支給条例施行規則

平成18年4月11日

規則第20号

いなべ市ひとり親家庭等就学金支給条例施行規則(平成16年いなべ市規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市ひとり親家庭等就学金支給条例(平成18年いなべ市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(認定の請求)

第2条 条例第6条の規定により就学金の支給要件に該当し、就学金の支給を受けようとする者(以下「受給資格者」という。)は、ひとり親家庭等就学金認定請求書(様式第1号)及びひとり親家庭等就学金認定申出書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票記載事項に関する証明書(続柄表示のあるもの)

(2) 受給資格者及び条例第4条第2項に規定する兄又は姉の前年分所得(1月から6月までの間に請求する場合は前々年分所得)を明らかにすることができる市町村長の証明書

(3) 就学金の支給要件に該当する児童(以下「支給対象児童」という。)の在学を証する書類

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める証明書等

2 受給資格者が本人及び当該児童その他関係人について、市が保有する資料の閲覧又は確認に同意するときは、前項第1号から第3号までに掲げる書類の添付を省略することができる。

(認定等)

第3条 市長は、前条第1項の規定による請求を受理したときは、支給を受ける資格について審査し、支給の可否を決定し、ひとり親家庭等就学金決定通知書(様式第3号)により当該受給資格者に通知するものとする。

2 支給対象児童の入学又は入園に伴う認定請求を受理し、適当であると認められる場合に限り、支給要件を満たした日の属する月に遡って支給することができる。

3 支払月には受給資格者に対し、ひとり親家庭等就学金支払通知書(様式第4号)(以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

(就学金の額改定の請求及び届出)

第4条 受給資格者は、支給対象児童が増える場合は、速やかにひとり親家庭等就学金額改定認定請求書(様式第5号)(以下「請求書」という。)により市長に届出し、追加となる児童について、認定を受けなければならない。

2 前項の請求書には、追加となる支給対象児童に係る第2条第1項に掲げる書類を添えなければならない。ただし、第2条第2項による同意が得られたときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による請求を受理し、手当の額を変更する必要が生じたときは、額を改定し決定通知書により当該受給者に通知するものとする。

(受給資格者等の変更の届出)

第5条 受給資格者は、受給資格者等に変更(受給資格の喪失を含む。)が生じたときは、速やかに、ひとり親家庭等就学金に関する届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、届出を必要としない。

(1) 支給対象児童が18歳に達した後の最初の3月31日を迎えたことによる変更

(2) 支給対象児童の進級又は進学による変更

3 市長は、受給資格者が支給要件に該当しなくなったと認めたときは、ひとり親家庭等就学金支給停止通知書(様式第7号)により、当該受給資格者であった者に通知する。ただし、受給資格者が死亡したときは、この限りでない。

(現況の届出)

第6条 受給資格者は、その現況について、毎年8月1日から同月31日までの間に、その年の8月1日における状況を記載したひとり親家庭等就学金現況届(様式第8号。以下「現況届」という。)を市長に提出しなければならない。

2 現況届には、第2条第1項に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2条第2項による同意が得られたときは、この限りでない。

(現況届未提出の処理)

第7条 受給資格者が、前条に規定する現況届を提出期限までに提出しないときは、就学金の支給を一時停止するものとする。

(時効)

第8条 受給資格者は、規則に定める届出がない期間が2年間継続した場合は、就学金を受給する権利を時効によって喪失するものとする。

2 時効の起算日については、支払いが一時差し止められた月分以降の就学金に係る、最初の支払期における支払日の翌日とする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、就学金の支給について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年11月26日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月3日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市ひとり親家庭等就学金支給条例施行規則

平成18年4月11日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)