○小中学校事務の共同学校事務室協議会設置要綱
平成18年3月23日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小中学校の事務職員で編成する共同学校事務室の円滑な運営を図るため、いなべ市立小中学校事務処理等規程(平成18年いなべ市教育委員会訓令第2号)第3条第5項の規定に基づき設置する共同学校事務室協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、次に掲げる者で構成する。
(1) いなべ市教育委員会の担当課長及び担当職員
(2) 拠点校及び連携校の校長
(3) 共同学校事務室の室長(以下「室長」という。)
(4) 室長以外の拠点校及び連携校の事務職員
(5) 拠点校及び連携校の代表教頭
(6) 拠点校又は連携校の代表教諭
(会長)
第3条 協議会に会長を置く。
2 会長は、拠点校の校長をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、その円滑な運営を図る。
(会議及び協議事項)
第4条 協議会は、必要に応じ会長が招集し、その主宰のもとに、次に掲げる事項について協議する。
(1) 共同実施による効果的及び効率的な事務処理
(2) 共同学校事務室による学校の管理運営全般の支援
(3) その他共同学校事務室に関する事項
(事務局)
第5条 協議会に事務局を置く。
2 事務局は、拠点校に置く。
3 事務局に事務局長を置く。
4 事務局長は、室長をもって充てる。
5 事務局長は、協議会の円滑な運営に努める。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、その都度協議して定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日教委訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。