○いなべ市放課後児童健全育成事業実施要綱
平成18年3月23日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)をいなべ市で実施するにあたり、地域に根ざし、適切な事業を行うため、この要綱を定める。
(事業の委託)
第2条 市長は、国又は県の「放課後児童対策事業費補助金」補助基準を満たす事業を委託により実施する。
(委託先)
第3条 前条の規定による事業について市と委託契約できるものは、地域に根ざし、学校と連携した放課後児童クラブを運営できる運営委員会とする。
(運営委員会)
第4条 前条の運営委員会は、代表者及び指導員のほか、子育て又は教育に知識と熱意を有する次の地域関係者のうち1名以上を含み、年1回以上運営の協議を行うものとする。
(1) 学校長
(2) 民生児童委員又は主任児童委員
(3) 自治会役員
(受託申込み)
第5条 放課後児童クラブを受託しようとするものは、次の書類を希望する前年度の3月15日までに市長に提出するものとする。ただし、年度途中に受託開始を希望するものはできる限り速やかに提出するものとする。
(1) 放課後児童クラブ受託申込書(様式第1号)
(2) 運営委員会名簿及び職員名簿(様式第2号)
(3) 事業計画書(様式第3号)
(4) 予算書(様式第4号)
(5) 身体障害者等を証する書類(障害児受け入れ加算がある場合に限る。)
(委託審査)
第6条 前条の書類が提出されたときは、教育委員会事務局は審査を行う。
(委託契約)
第7条 前条の審査により委託が適当であると認められたときは、当該運営委員会との間で、毎年度ごとに委託契約を締結するものとする。
(関係書類)
第8条 事業を受託した運営委員会は、第5条に規定するもののほかに、次の書類を備え付けなければならない。
(1) 日誌
(2) 出納簿
(3) 運営委員会議事録
(報告)
第9条 事業を受託した運営委員会は、委託事業の実績を前期分については当該年の10月15日、後期分については翌年4月15日までに実績報告書(様式第5号)にて報告するものとする。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度の事業から適用する。
附則(令和3年4月7日教委告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月7日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。