○いなべ市教育総合研究所運営委員会要綱
平成18年3月23日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、いなべ市教育総合研究所管理運営規則(平成18年いなべ市教育委員会規則第3号)第4条の規定に基づき、いなべ市教育総合研究所運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) いなべ市教育総合研究所(以下「研究所という。)の運営に関する事項
(2) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、いなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。
(1) いなべ市立小学校、中学校の校長、教頭及び教員
(2) 教育委員会事務局職員
(3) 保育士
(4) その他教育委員会が特に必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めたとき、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、研究所において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日教委告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(いなべ市小中一貫教育実施要領の一部改正)
2 いなべ市小中一貫教育実施要領(平成30年いなべ市教育委員会告示第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略