○いなべ市教育総合研究所運営委員会要綱

平成18年3月23日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いなべ市教育総合研究所管理運営規則(平成18年いなべ市教育委員会規則第3号)第4条の規定に基づき、いなべ市教育総合研究所運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) いなべ市教育総合研究所(以下「研究所という。)の運営に関する事項

(2) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、いなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。

(1) いなべ市立小学校、中学校の校長、教頭及び教員

(2) 教育委員会事務局職員

(3) 保育士

(4) その他教育委員会が特に必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めたとき、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、研究所において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日教委告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(いなべ市小中一貫教育実施要領の一部改正)

2 いなべ市小中一貫教育実施要領(平成30年いなべ市教育委員会告示第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

いなべ市教育総合研究所運営委員会要綱

平成18年3月23日 教育委員会告示第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月23日 教育委員会告示第1号
令和6年3月26日 教育委員会告示第5号