○いなべ市教育総合研究所管理運営規則

平成18年3月23日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市教育総合研究所条例(平成18年いなべ市条例第5号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、いなべ市教育総合研究所(以下「研究所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条に規定する必要な職員として、研究所に次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 指導主事

(2) 保育士

(3) 研修員(研究所において研修を受ける者をいう。)

(4) その他必要な職員

(研究等の委託)

第3条 研究所は、保育所、小中学校その他の教育機関に対し、教育(保育における教育を含む。)に関する研究及び調査を委託することができる。

(運営委員会)

第4条 研究所は、事業の円滑な運営を図るため、いなべ市教育総合研究所運営委員会を置くことができる。

(処務)

第5条 研究所の事務処理については、いなべ市教育委員会事務局の例によるものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日教委規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

いなべ市教育総合研究所管理運営規則

平成18年3月23日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月23日 教育委員会規則第3号
令和6年3月25日 教育委員会規則第4号