○いなべ市教育研究所の管理運営に関する規則

平成18年3月23日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市教育研究所の設置に関する条例(平成18年いなべ市条例第5号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、いなべ市教育研究所(以下「教育研究所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条に規定する必要な職員として、教育研究所に次の職員を置くことができる。

(1) 研修主事

(2) 研修員その他の所員

(研究等の委託)

第3条 教育研究所は、学校その他の教育機関に対し、教育に関する研究及び調査を委託することができる。

(運営委員会)

第4条 教育研究所は、事業の円滑な運営を図るため、いなべ市教育研究所運営委員会を置くことができる。

(処務)

第5条 教育研究所の事務処理については、いなべ市教育委員会事務局の例によるものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

いなべ市教育研究所の管理運営に関する規則

平成18年3月23日 教育委員会規則第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月23日 教育委員会規則第3号