○いなべ市一般高齢者運動器機能向上事業実施要綱

平成18年3月23日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いなべ市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則(平成28年いなべ市規則第41号)第4条第1項第2号ウに規定する地域介護予防活動支援事業のうち運動、体操等による心身の機能向上を図ることを目的とする一般高齢者運動器機能向上事業について必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 この事業の利用対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の在宅高齢者等(以下「一般高齢者」という。)とする。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 拠点となる施設において、ウォーキング、ストレッチ運動、マッサージ等のプログラムを実施することにより、一般高齢者がゆっくり楽しみながら運動器の機能向上を図れる事業

(2) 地域の公民館等において、実施可能な運動器の機能向上プログラム等を提供することにより、一般高齢者へ介護予防の普及啓発を図る事業

(雑則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年2月17日告示第42号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

いなべ市一般高齢者運動器機能向上事業実施要綱

平成18年3月23日 告示第47号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月23日 告示第47号
令和2年2月17日 告示第42号