○いなべ市通所施設重度障害者加算助成事業実施要綱

平成18年3月17日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者通所施設の円滑な運営を図るとともに、重度障害者の社会参加の促進と福祉の向上に資することを目的とする。

(助成対象施設)

第2条 事業の対象となる施設は、所在地が市内にある身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第31条に規定する身体障害者授産施設、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第21条の7に規定する知的障害者授産施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項に規定する生活介護を提供する施設(以下「対象施設」という。)とする。

(対象者)

第3条 事業の対象となる重度障害者とは、次の全てに該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 市内に住所を有している者

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害により1級に該当すると記載された身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第2項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第2項に規定する知的障害者更生相談所において、療育手帳A1(最重度)の判定を受け、その交付を受けている者

(助成内容)

第4条 対象施設に対して、通所する対象者1人に付き月額8,100円を運営助成金として交付する。ただし、対象者は、対象施設の開所日数の2分の1以上通所した者とする。

(申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする対象施設の代表者(以下「代表者」という。)は、毎年度いなべ市通所施設重度障害者加算助成事業対象施設登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 市長は、前条の規定による登録申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて実地調査を行うなど内容について検討し、適当と認めたときは、速やかにいなべ市通所施設重度障害者加算助成事業登録施設決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、助成の決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により登録施設決定通知を受けた代表者は、請求書(様式第3号)を翌月末日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、請求書に基づき助成金を交付するものとする。

(変更申請)

第8条 登録施設決定後において、対象者の変更をしようとするときは、直ちにいなべ市通所施設重度障害者加算助成事業登録施設変更申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(変更決定)

第9条 市長は、前条の規定による変更申請書を受理した場合は、変更内容等を審査し、変更内容を承認したときは、いなべ市通所施設重度障害者加算助成事業登録施設変更決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(取消し等)

第10条 市長は、助成事業を行う者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるとともに、助成金が既に交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 助成金を目的外の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(調査)

第11条 市長は、助成金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めたときは、代表者に対し、報告を求め、又は調査を行わせることができる。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月15日告示第98号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月19日告示第34号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日告示第52号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年3月18日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市通所施設重度障害者加算助成事業実施要綱

平成18年3月17日 告示第42号

(令和4年3月18日施行)