○いなべ市家族介護支援事業実施要綱

平成18年3月6日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で高齢者等を介護している家族等(以下「家族介護者」という。)の様々なニーズに対応し、各種サービスを提供することにより、家族介護者の身体的及び精神的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者等の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、いなべ市とする。ただし、市長は第4条に定める事業を社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会等に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者又はこれに準ずる者として市長が認めた者を介護している家族等とする。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 基本事業

 家族介護者教室

 家族介護者交流事業

 家族介護者リフレッシュ事業

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

いなべ市家族介護支援事業実施要綱

平成18年3月6日 告示第30号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月6日 告示第30号