○いなべ市障害者タクシー料金助成事業実施要綱
平成18年3月3日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者がタクシーを利用する場合(自宅又は外出先への配車サービス(以下「迎車」という。)を含む。)、その料金の一部を助成することにより、障害者の生活の利便を高め、社会活動を促進し、もって障害者の福祉の向上に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業における対象者は、本市に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳1級及び2級の交付を受けた者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において、療育手帳Aの判定を受け、その交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に規定する精神障害1級に該当し、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
2 前項の規定にかかわらず、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム又は同法第20条の5に規定する特別養護老人ホームに入所している者は対象者としないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、タクシーの乗車1回当たりの乗車料金の額が乗車券利用金額に満たない場合については、当該乗車料金の額を助成するものとする。
3 迎車の助成額は、1回につき150円とする。
(申請及び交付)
第4条 タクシー料金の助成を受けようとする者は、いなべ市障害者タクシー乗車券交付申請書(様式第2号)を毎年度市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、必要と認めた場合は、申請のあった月から年度末までの月数に応じて1か月につき2枚に相当する数の乗車券を交付するものとする。
3 前項の規定により交付した乗車券は、再交付しない。
(利用の方法)
第5条 前条第2項に規定する乗車券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該年度末までタクシーに乗車する際に乗車券を利用することができる。
2 前項に基づく乗車区域は、いなべ市、四日市市、桑名市、菰野町及び東員町の区域とする。
(利用できるタクシー)
第6条 利用者が利用できるタクシーは、いなべ市、四日市市、桑名市、菰野町及び東員町の区域に営業所を有し、この事業の趣旨に賛同する者(以下「協力機関」という。)のタクシーとする。
(身体障害者手帳等の携行)
第7条 利用者が協力機関のタクシーに乗車する場合は、必ず身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を携行し、乗務員の求めに応じてこれを提示しなければならない。
(利用方法)
第8条 利用者が協力機関のタクシーに乗車した場合には、利用者は、乗車券に乗車1回ごとに当該乗車料金から乗車券利用金額を控除した額を添えて協力機関の乗務員に支払うものとする。ただし、当該乗車料金の額が乗車券利用金額に満たない場合にあっては、当該乗務員に対し、乗車券を手渡すのみとする。
2 乗車券の使用は、タクシー乗車1回につき、2枚までとする。
3 利用者が協力機関のタクシーの迎車を利用した場合には、迎車券を乗務員に交付するものとする。
(協力機関からの請求)
第9条 協力機関は、利用者から受け取った乗車券を毎月とりまとめ、請求書に添えて、翌月15日までに市長に対して請求するものとする。
(協力機関への支払い)
第10条 市長は、前条による請求があった場合は、速やかに当該助成額を協力機関に支払うものとする。
(届出の義務)
第11条 利用者は、第2条第1項に規定する助成の対象者でなくなったときは、直ちに市長に届けなければならない。
(不正使用の禁止)
第12条 利用者は、乗車券を有効期限後に使用し、又は他人に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。
(助成額の返還)
第13条 市長は、利用者が不正の行為によりこの要綱による助成を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月15日告示第97号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第57号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第47号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月5日告示第54号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年3月18日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
附則(令和6年3月5日告示第52号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。