○いなべ市指定管理者選定委員会要綱
平成18年2月13日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、いなべ市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年いなべ市規則第32号)第4条の規定に基づき、いなべ市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項に関し、審議するものとする。
(1) 指定管理者の応募資格等の設定に関すること。
(2) 指定管理者の選定基準に関すること。
(3) 指定管理者から提案された事業計画に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者の候補者の選定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、7人の委員をもって組織する。ただし、特別の事項を審議するため、市長が必要と認める場合は、委員会に臨時委員を置くことができる。
2 委員及び臨時委員は、市長が委嘱する有識者及び市長が指名する市職員をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げないものとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員は、当該特別の事項の審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、会議を開催するに当たり、必要に応じ関係者の出席を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部管財課及び指定管理者の選定を所管する所属において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年2月13日から施行する。