○いなべ市敬老会実行委員会設置要綱

平成18年2月2日

告示第15号

(目的)

第1条 身近な地域を単位とした気軽で親しみ易い地域主催の敬老事業を推進するにあたり、いなべ市敬老会実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、いなべ市敬老事業の実施について必要な事項を調査審議する。

(構成)

第3条 委員会は、12名以内の委員をもって組織する。

2 委員は、高齢者福祉について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

(会議)

第4条 委員会は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、高齢者福祉担当課において処理する。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

いなべ市敬老会実行委員会設置要綱

平成18年2月2日 告示第15号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年2月2日 告示第15号