○いなべ市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年1月26日

告示第3号

(設置)

第1条 住み慣れた地域での生活を支え、地域密着型サービスを提供するため、いなべ市地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(役割)

第2条 委員会は、地域密着型サービスの指定を行い、若しくは行わないこととしようとするとき、又は市において地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬を設定しようとするときに、市長に対して意見を述べるほか、地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他市長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項について協議する。

(組織)

第3条 委員会の委員は20人以内とし、地域の実情に応じて、地域ケアに学識経験を有する者の内から市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉部介護保険担当課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年1月26日から施行する。

(任期の特例)

2 この要綱の施行の日から委嘱された委員会の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

いなべ市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年1月26日 告示第3号

(平成18年1月26日施行)