○いなべ市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年1月26日

告示第2号

(設置)

第1条 いなべ市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正、中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、いなべ市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。

 センターの担当する圏域の設定

 センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更

 センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施

 センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる介護予防支援事業者

 その他協議会がセンターの公正、中立性を確保する観点から必要であると判断した事項

(2) センターの運営に関すること。

 協議会は、毎年度ごとに、センターより次に掲げる書類の提出を受けるものとする。

(ア) 当該年度の事業計画及び収支予算書

(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算書

(ウ) その他協議会が必要と認める書類

 協議会は、前(イ)の事業報告書によるほか、必要な基準を作成した上で、定期的に又は必要な時に、事業内容を評価するものとする。

(3) センターの職員の確保に関すること。

(4) その他の地域包括ケアに関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は20人以内とし、センターの公正、中立性を確保する観点から、地域の実情に応じて、地域ケアに学識経験を有する者の内から市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げないものとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉部介護保険担当課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年1月26日から施行する。

(任期の特例)

2 この要綱の施行の日から委嘱された協議会の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(令和2年2月5日告示第30号)

この告示は、令和2年2月17日から施行する。

いなべ市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年1月26日 告示第2号

(令和2年2月17日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年1月26日 告示第2号
令和2年2月5日 告示第30号