○いなべ市土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例措置に係る優良宅地等の認定事務施行規則
平成18年3月24日
規則第10号
いなべ市土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例措置に係る優良宅地等の認定事務施行規則(平成15年いなべ市規則第93号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ、第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イの規定に基づく優良宅地認定(以下「優良宅地認定」という。)事務及び法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ、第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく優良住宅認定(以下「優良住宅認定」という。)事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ又は第68条の69第3項第5号イの規定に基づく優良宅地認定を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イの規定に基づく優良宅地認定を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に前項に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。
3 優良住宅認定を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に優良住宅認定申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を2以上の工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設 | 2,500分の1以上 | 等高線は2メートルの標高差を示すものであること。 |
土地利用計画図 | 造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設の位置 | 1,000分の1以上 |
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造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し、30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 1,000分の1以上 |
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造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 1,000分の1以上 | 高低差の著しい箇所について作成するものであること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 |
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給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示しても差し支えない。 |
がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤図並びにがけ面の保護の方法 | 50分の1以上 | 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成するものであること。 2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しないものであること。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 50分の1以上 |
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4 第1項第2号の造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。
5 第1項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域及びその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において、市町界、市の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
第4条 第2条第3項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書
(3) 一団の宅地の附近見取図(縮尺、方位、道路、目標となる地物、一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分及び各家屋の位置を記載したもの)
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)
(5) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し(法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請を住宅の新築工事完了前に行う場合にあっては、この限りではない。)
(6) 申請者に係る宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者に係る建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者に係る建設業法(昭和24年法律第100号)による資格をそれぞれ有することを証する書面
(7) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)
(8) 各階平面図(縮尺、方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載したもの)
(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面
(10) 配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載したもの)
(11) 敷地面積計算書
(12) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの
(13) 建築費計算書(総建築費とその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号(以下「優良住宅認定基準」という。)第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する)及びこれらの請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当りの建築費に関する事項を記載したもの)
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(認定申請の手続の特例)
第5条 住宅の新築の工事着手後で、工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、優良住宅認定申請書に、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し
(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(認定の基準)
第6条 市長は、優良宅地認定の申請があった場合においては、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号(以下「優良宅地認定基準」という。)に、優良住宅認定の申請があった場合においては、当該申請に係る住宅の新築が優良住宅認定基準に、それぞれ適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとする。
(計画の変更)
第8条 優良宅地認定を受けた者は、当該宅地の造成の計画を変更しようとするときは、新たにこの規則の定めるところにより市長の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
(2) 工事の仕様を変更する設計の変更
(3) その他市長が軽微な変更と認めたもの
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第12条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地につき、優良宅地認定(ただし、第2条第1項においては、法第31条の2第2項第14号ハ及び第62条の3第4項第14号ハの場合を除く。)を受けようとする者は、同法第103条第4項(住宅・都市整備公団法(昭和56年法律第48号)第47条第1項の規定により適用される場合を含む。)の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。
3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて優良宅地認定を行うことができる。
(申請書等の提出部数)
第14条 この規則の規定による申請書等(第13条第1項の申請書を除く。以下この項において同じ。)の提出部数は、それぞれ正本及び副本各1部とする。ただし、申請書等に係る宅地又は住宅の所在地が2以上の市町にわたるときは、副本の部数は、当該市町の数の部数とする。
2 第13条第1項の申請書の提出部数は、正本1部とする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。