○いなべ市地域包括支援センター条例

平成18年3月22日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項の規定に基づき、いなべ市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続することができるようにするため、地域における高齢者の心身の健康の維持、保健、福祉、医療の向上、生活の安定のために必要な援助、支援を包括的に行う中核機関として、センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

いなべ市地域包括支援センター

いなべ市北勢町阿下喜31番地

(職員)

第4条 センターには、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー等の専門職員を置き、各専門職員がセンターの業務全体を十分に理解した上で、相互に連携、協働しながら、チームとして業務を実施する。

(基本機能)

第5条 センターは、次の基本機能を担うものとする。

(1) 介護予防事業及び法に基づく介護予防ケアマネジメント業務

(2) 多様なネットワークを活用した地域の高齢者の実態把握や虐待への対応等を含む総合的な相談支援業務及び権利擁護業務

(3) 高齢者の状態の変化に対応した長期継続的なケアマネジメントの後方支援を行う包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

(利用対象者)

第6条 センターの利用対象者は、おおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族等とする。

(利用料)

第7条 センター利用に係る利用料は、原則として無料とする。

(委託)

第8条 市長は、センターの事業運営を、法第115条の46第1項の規定に基づき、社会福祉法人、医療法人等に委託することができるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(いなべ市在宅介護支援センター条例の廃止)

2 いなべ市在宅介護支援センター条例(平成15年いなべ市条例第95号)は、廃止する。

(平成19年3月22日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。

いなべ市地域包括支援センター条例

平成18年3月22日 条例第6号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月22日 条例第6号
平成19年3月22日 条例第10号
平成21年12月22日 条例第33号
平成25年3月25日 条例第16号
平成31年3月25日 条例第1号