○いなべ市教育総合研究所条例

平成18年3月22日

条例第5号

(設置)

第1条 いなべ市における教育の充実及び振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、いなべ市教育総合研究所(以下「研究所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 いなべ市教育総合研究所

位置 いなべ市大安町大井田2704番地

(事業)

第3条 研究所は、次の事業を行う。

(1) 教育(保育における教育を含む。以下この条例において同じ。)に係る専門的かつ技術的な事項の研究及び調査に関すること。

(2) 教育振興に必要な教職員及び保育士の研修に関すること。

(3) 教育に必要な研究資料の収集及び提供に関すること。

(4) 学校及び保育所(保育における教育に関する事項に限る。)の支援に関すること。

(5) 家庭及び地域の教育に関すること。

(6) その他教育委員会が必要と認めること。

(職員)

第4条 研究所に、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

いなべ市教育総合研究所条例

平成18年3月22日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月22日 条例第5号
令和6年3月25日 条例第11号