○いなべ市選挙人名簿及び在外選挙人名簿閲覧事務処理規程

平成15年12月1日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第19条に規定する選挙人名簿及び第30条の2に規定する在外選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)について、法第28条の2、第28条の3及び第30条の12に規定する選挙人名簿の閲覧(以下「閲覧」という。)に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の範囲)

第2条 閲覧に供する書面は、選挙人名簿の抄本とする。

2 閲覧は、次の各号のいずれかに該当する場合に限って認めるものとする。

(1) 選挙人が、特定の選挙人について登録の有無又は記載事項を確認するとき。

(2) 政党その他の政治団体又は公職の候補者若しくは公職の候補者になろうとする者が、政治活動又は選挙運動の資料として利用するとき。

(3) 国、地方公共団体等が、公共的要請に基づいて各種調査に利用するとき。

(4) 報道機関、学術機関等が、公共の目的のための世論調査等に利用するとき。

(閲覧の申請)

第3条 閲覧をしようとする者は、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第3条の2又は第3条の3(在外選挙人名簿においては在外選挙執行規則(平成11年自治省令第2号)第2条の2)に規定する申出をいなべ市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に行わなければならない。

(閲覧の場所及び時間)

第4条 閲覧は、委員会の執務場所又は委員会の指定する場所において、執務時間内に行わなければならない。

(閲覧の方法)

第5条 閲覧は、読取り又は筆記に限るものとする。

2 閲覧をする者は、抄本を丁重に扱い、破損、汚損、加筆その他不正な行為をしてはならない。

(閲覧の拒否)

第6条 閲覧が次の各号のいずれかに該当する場合は、申請者に閲覧を拒否し、又は中止させることができる。

(1) 個人の基本的人権及びプライバシーを侵害するおそれがあるとき。

(2) 営利上の目的(広告、宣伝、販売拡張等という。)又は不当な目的のために使用されるおそれがあるとき。

(3) 事務に支障があるとき、又は委員会の指示に従わないとき。

(4) 多数の者が一時に閲覧申請し、抄本の使用が競合するとき。

(閲覧者の責務)

第7条 閲覧申請者及び閲覧した者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧した資料に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧目的以外に使用しないこと。

(2) 個人の基本的人権の尊重及びプライバシー保護のため、閲覧した資料の使用及び保管について厳重な注意を行うこと。

(委員会に対する報告等)

第8条 閲覧者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、委員会に文書をもって報告し、又は連絡しなければならない。

(1) 選挙人名簿の抄本に記載事項の誤り、脱漏等を発見したとき。

(2) 閲覧目的の事務事業又は調査活動が終了し、調査結果、資料等を作成したとき。

(3) 閲覧によって作成した資料の所持、保管状況等について委員会から照会を受けたとき。

(閲覧資料の返還)

第9条 委員会は、閲覧者がこの規程に違反した場合には、閲覧資料及び閲覧により作成された資料のすべてについて返還を求めることができる。この場合において、閲覧者等が作成した資料等を返還することにより損害が生じても、委員会は賠償の責めを負わない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年3月1日選管告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前のいなべ市選挙人名簿及び在外選挙人名簿閲覧事務処理規程第3条の規定によりされている選挙人名簿の抄本の閲覧の申出は、改正後のいなべ市選挙人名簿及び在外選挙人名簿閲覧事務処理規程第3条の規定によりされた申出とみなす。

いなべ市選挙人名簿及び在外選挙人名簿閲覧事務処理規程

平成15年12月1日 選挙管理委員会告示第5号

(令和3年4月1日施行)