○人事管理制度検討委員会設置要綱
平成17年11月4日
訓令第14号
(目的)
第1条 本市の人事管理制度を総合的に検討するため、人事管理制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 委員会は、15名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、市職員のうちから市長が指名する。
3 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。
(会議)
第3条 委員会は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、総務部職員課において行う。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成17年11月4日から施行する。