○人事管理制度検討委員会設置要綱

平成17年11月4日

訓令第14号

(目的)

第1条 本市の人事管理制度を総合的に検討するため、人事管理制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 委員会は、15名以内の委員をもって組織する。

2 委員は、市職員のうちから市長が指名する。

3 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

(会議)

第3条 委員会は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、総務部職員課において行う。

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成17年11月4日から施行する。

人事管理制度検討委員会設置要綱

平成17年11月4日 訓令第14号

(平成17年11月4日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年11月4日 訓令第14号