○いなべ市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

平成17年12月20日

告示第119号

(目的)

第1条 この要綱は、平成17年2月21日雇児発第0221001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「新たな小児慢性特定疾患対策の確立について」に基づく事業(以下「小児慢性特定疾患治療研究事業」という。)の対象となっている者(以下「小児慢性特定疾患児」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第2条 給付の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は同表の「対象者」欄に掲げる小児慢性特定疾患児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(小児慢性特定疾患治療研究事業を除く。)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による施策の対象とはならない者に限る。)とする。

(給付の申請)

第3条 用具の給付を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)に小児慢性特定疾患医療受診券の写しを添えて、市長に申請するものとする。

(給付の決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況、住宅環境等を実地に調査し、調査書(様式第2号)を作成し、用具の給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、用具の給付を行うことを決定したときは、申請者に対し、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(以下「給付券」という。)(様式第4号)を交付する。

3 市長は、用具の給付を行わないことを決定したときは、申請者に対し、却下決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(用具の給付)

第5条 市長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

(費用の負担及び支払い)

第6条 対象者の扶養義務者は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。

2 前項の規定により扶養義務者が負担する額の基準は、昭和62年7月29日厚生省発児第119号厚生事務次官通知「身体障害児援護費及び結核児童療育費の国庫負担について」に定める補装具の例により算定した額とする。

3 扶養義務者は、用具を納付する業者に対して給付券を添えて、前項により負担することとされている額を支払うものとする。

4 市長は、用具を給付した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から前項により扶養義務者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。

5 前項による費用の請求は給付券を添付して行うものとする。

(用具の管理)

第7条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならないものとする。

2 前項に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(給付台帳の整備)

第8条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため「日常生活用具給付台帳」を整備しておくものとする。

この要綱は、平成17年12月20日から施行する。

(平成23年5月23日告示第47号)

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(平成27年12月2日告示第117号)

この告示は、平成27年12月2日から施行する。

(令和4年3月18日告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年3月18日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

別表(第2条関係)

種目

対象者

性能等

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡じよくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの。

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者が容易に使用し得るもの。

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いなべ市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

平成17年12月20日 告示第119号

(令和4年3月18日施行)