○いなべ市国民健康保険出産費資金貸付事業に関する要綱
平成17年12月15日
告示第118号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金(以下「出産金」という。)の支給を受けるまでの間、出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付けは、次の各号のいずれかの要件を満たすいなべ市の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、出産金の支給を受けることが見込まれる者に限る。
(1) 出産予定日まで1か月以内の者
(2) 妊娠4か月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等に支払いが必要な者
(貸付申請者の要件)
第3条 資金の貸付けを申請する世帯主は、いなべ市国民健康保険の被保険者である世帯主(擬制世帯主を含む。)であって、国民健康保険料を滞納していない者とする。
(貸付額)
第4条 資金の貸付額は、出産金の80パーセント以内とする。ただし、1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
(貸付条件)
第5条 貸付けの条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付利子は、無利子とする。
(2) 貸付期間は、貸付けの日から出産金支給日までとする。
(1) 第2条第1号に掲げる者 出産予定日まで1か月以内であることを証明する書類
(2) 第2条第2号に掲げる者 妊娠4か月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書
(償還方法等)
第8条 貸付金の償還については、出産金の支給時に出産金と貸付金を対等額において相殺することにより行い、その差額の出産金を資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し支給するものとする。
2 借受人は、前項の規定にかかわらず、当該世帯に属する出産を予定する被保険者が国民健康保険の資格を喪失したときは、資格喪失日から起算して14日以内に貸付金の全額を償還しなければならない。
(1) 虚偽の申込み、その他不正な手段により貸付けの決定を受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が、第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、不適当と認められる事実が明らかになったとき。
(延滞金)
第10条 借受人は、償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を支払わなければならない。
(借用書の返還等)
第11条 市長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、借用書を返還するとともに、出産費資金貸付金納入通知書兼領収書(様式第5号)を交付するものとする。
(借受人変更の届出)
第12条 借受人は、申請書に記載した事項に変更があったときは、出産費資金借受人変更届(様式第6号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日告示第76号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。