○いなべ市生活安全推進協議会規則

平成17年12月14日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市安全なまちづくりに関する条例(平成15年いなべ市条例第16号)第11条の規定に基づき設置するいなべ市生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 生活安全のための活動を自主的に行う団体の代表者で管轄する自治会長の推薦を受けた者

(2) 地域の安全確保に関して識見を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市の職員

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(幹事)

第6条 協議会に幹事を置くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営その他について必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成17年12月14日から施行する。

いなべ市生活安全推進協議会規則

平成17年12月14日 規則第38号

(平成17年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 生活安全
沿革情報
平成17年12月14日 規則第38号