○いなべ市土木事業に係る土地取得価格等の算定基準に関する規則

平成17年11月15日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、市が行う土木事業(以下「事業」という。)の用に供する土地を市が買い入れる価格の基準等を定めることにより事業の円滑化を図り、公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 事業とは、市の管理する道路等の新設及び改良の事業をいう。

(土地取得価格の算定基準)

第3条 市が取得し、事業の用に供する土地の価格の算定基準は、次のいずれかとする。

(1) 不動産鑑定評価額

(2) 地目別に下表で求めた単価に地積を乗じた額

現況地目

算定基準(1m2当たり)

宅地

固定資産評価額に70%を乗じた額で、10円単位を切り上げる。

最低単価は、市内標準宅地価格の最低価格に70%を乗じた額とし、500円単位を切り上げる。

ただし、算定額が最低単価を下回る場合は、最低単価とする。

農地

近隣宅地の固定資産評価額に40%を乗じた額で、10円単位を切り上げる。

ただし、1路線に基準となる宅地が2戸以上ある場合は、平均の固定資産評価額に40%を乗じた額とする。

最低単価は、宅地の最低単価に70%を乗じた額とし、算定額が最低単価を下回る場合は、最低単価とする。

山林・原野

近隣宅地の固定資産評価額に30%を乗じた額で、10円単位を切り上げる。

ただし、1路線に基準となる宅地が2戸以上ある場合は、平均の固定資産評価額に30%を乗じた額とする。

最低単価は、宅地の最低単価に50%を乗じた額とし、算定額が最低単価を下回る場合は、最低単価とする。

雑種地

近隣宅地の固定資産評価額に、60%を乗じた額で、10円単位を切り上げる。

ただし、1路線に基準となる宅地が2戸以上ある場合は、平均の固定資産評価額に60%を乗じた額とする。

最低単価は、宅地の最低単価に90%を乗じた額とし、算定額が最低単価を下回る場合は、最低単価とする。

(3) 市長が実情により査定した額

(補償費の算定基準)

第4条 事業の施工に係る建物、工作物及び立竹木等の補償費の算定基準は次のいずれかとする。

(1) 社団法人中部建設協会が発行する「損失補償算定標準書」に基づき算定した額

(2) 市長が実情により査定した額

この規則は、公布の日から施行する。

いなべ市土木事業に係る土地取得価格等の算定基準に関する規則

平成17年11月15日 規則第33号

(平成17年11月15日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年11月15日 規則第33号