○いなべ市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年11月15日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年いなべ市条例第15号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、いなべ市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公募における明示事項)
第2条 条例第2条に規定する公募には、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 施設の名称及び概要
(2) 申請資格
(3) 申請受付期間
(4) 第3条各号に掲げる申請に必要な書類
(5) 選定の基準
(6) 管理の基準
(7) 業務の範囲及び具体的内容
(8) 利用料金に関する事項
(9) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定の期間」という。)
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する事項
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支決算書、事業報告書及び財産目録
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理者選定委員会)
第4条 条例第6条の規定による指定管理者の候補者の選定を公正かつ的確に行うため、いなべ市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し、必要な事項は市長が別に定める。
(協定で定める事項)
第6条 条例第8条に規定する協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 業務報告及び事業報告に関する事項
(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業報告書の記載事項)
第7条 条例第9条に規定する事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、該当のない事項については、この限りではない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(変更事項の届出)
第8条 指定管理者は、申請書その他の書類の内容に変更を生じたときは、速やかに市長に変更事項を記載した書類を提出しなければならない。
(事故報告)
第9条 指定管理者は、管理する施設又は施設の利用者に事故が発生したときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、その内容を市長に報告しなければならない。
(告示する事項)
第11条 条例第15条第1号の規定により指定管理者の指定をした場合において告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 指定をした日
(2) 管理を行わせる公の施設の名称
(3) 指定を受けた団体の名称及び事務所の所在地
(4) 指定の期間
2 条例第15条第2号の規定により指定管理者の指定を取り消した場合において告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 指定を取り消した日
(2) 指定を取り消された団体が管理を行っていた公の施設の名称
(3) 指定を取り消された団体の名称及び事務所の所在地
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月10日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月16日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調整した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。