○いなべ市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年12月26日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 機械又は器具(車両を含む。)の賃貸借に関する契約

(2) 情報処理に係る業務に関する契約

(3) 庁舎等の維持管理に関する契約

(契約の期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、6年以内とする。

この条例は、公布の日から施行する。

いなべ市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年12月26日 条例第25号

(平成17年12月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月26日 条例第25号