○いなべ市職員安全衛生管理規程

平成17年4月28日

訓令第9号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 安全衛生管理体制(第6条―第14条)

第3章 安全衛生委員会(第15条―第20条)

第4章 削除

第5章 職場の就業に当たっての措置(第26条)

第6章 健康の保持増進のための措置(第27条―第32条)

第7章 療養及び出勤等の手続(第33条・第34条)

第8章 雑則(第35条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(非常勤職員及び短時間勤務職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 部長、事務局長、次長、室長、課長、保育園長及びこれらに準ずる職にある者をいう。

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、法令の定めるところにより、安全衛生管理業務を円滑に推進するよう努めなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、所属長、次章に規定する総括安全衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境を形成するための措置に協力し、自己の健康管理に万全を期さなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第6条 任命権者は、法第10条第1項の規定に基づき総括安全衛生管理者を置き、副市長の職にある者をもって充てる。

2 総括安全衛生管理者は、安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び作業主任者を指揮監督し、法第10条第1項各号に定める業務を総括管理する。

3 総括安全衛生管理者の職となる者が不在、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、総務部長の職にある者がその職務を代理する。

(安全衛生管理者)

第7条 任命権者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、現場安全衛生管理者を指揮監督するとともに、法第10条第1項各号に定める業務を管理する者を置き、次の第1号から第4号までに掲げる職にある者をもって安全衛生管理者として充てる。

(1) いなべ市部設置条例(平成15年いなべ市条例第5号)第1条に定める各部等の長、会計管理者及びこれらの職に準ずる者

(4) いなべ市監査委員条例(平成15年いなべ市条例第18号)第5条第1項に定める事務局長及びこれらの職に準ずる者

第8条 削除

(安全管理者)

第9条 任命権者は、法第11条第1項の規定に基づき、安全管理者を置くことができる。

2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第5条に定める安全管理者の資格を有する職員のうちから任命権者が選任する。

3 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、法第10条第1項各号に定める業務のうち安全に係る技術的事項を管理する。

(衛生管理者)

第10条 任命権者は、法第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を置き、衛生管理者の資格を有する職員のうちから選任する。

2 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、法第10条第1項各号に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。

(産業医)

第11条 任命権者は、法第13条の規定に基づき、医師の中から産業医を選任する。

2 産業医は、省令第14条及び第15条に定める業務を行う。

(作業主任者)

第12条 任命権者は、法第14条の規定に基づき作業主任者を置き、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に規定する作業について、省令別表第1の上欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる資格を有する職員の中から、作業主任者を選任することができる。

2 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他厚生労働省令で定める業務を行う。

(現場安全衛生管理者)

第13条 任命権者は、いなべ市事務分掌規則(平成15年いなべ市規則第1号)第2条及び第3条に定める課(室)、いなべ市議会事務局庶務規程(平成15年いなべ市議会規程第1号)第2条に定める課、いなべ市監査委員事務局庶務規程(平成15年いなべ市監査委員規程第1号)第2条に定める課、いなべ市農業委員会事務局規程(平成15年いなべ市農業委員会告示第3号)第1条に定めるいなべ市農業委員会事務局、いなべ市立保育所条例(平成15年いなべ市条例第90号)第2条に定める保育所並びにいなべ市教育委員会事務局組織規則(平成15年いなべ市教育委員会規則第4号)第2条に定める課ごとに現場安全衛生管理者を置き、それぞれの次長、課長、室長、事務局長、保育園長及びこれらの職に準ずる者をもって充てる。

2 現場安全衛生管理者は、事業場ごとの意見を建議し、安全衛生の推進を図る。

第14条 削除

第3章 安全衛生委員会

(安全衛生委員会の設置)

第15条 任命権者は、法第19条第1項の規定に基づき、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第16条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 産業医

(3) 衛生管理者

(4) 安全又は衛生に関し経験及び知識等を有する職員のうちから任命権者が指名した者

(委員会の業務)

第17条 委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項に定める事項について調査審議する。

(委員会の委員長)

第18条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を招集する。

(委員会の結果報告)

第19条 委員長は、委員会で調査審議した事項について、任命権者にその結果を報告しなければならない。

(委員会の庶務)

第20条 委員会の庶務は、安全衛生管理担当課において処理する。

第4章 削除

第21条から第25条まで 削除

第5章 職場の就業に当たっての措置

(安全衛生教育)

第26条 総括安全衛生管理者は、新規採用職員に対し、省令第35条第1項で定める事項について、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについても準用する。

3 総括安全衛生管理者は、危険又は有害な業務で、省令第36条に定めるものに職員をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

第6章 健康の保持増進のための措置

(健康教育等)

第27条 総括安全衛生管理者は、職員に対する健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るために必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない。

2 職員は、前項の規定により総括安全衛生管理者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。

(健康診断等の種類)

第28条 総括安全衛生管理者は、職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断等を実施する。

(1) 定期健康診断

(2) 特別業務従事者健康診断

(3) 結核健康診断

(4) その他必要と認められる健康診断及び感染症予防事業

(健康診断等の実施)

第29条 健康診断等の対象者、項目及び回数は、総括安全衛生管理者が健康管理上必要と認めた職員について実施し、その実施に関して必要な事項は、総括安全衛生管理者又はその指定した者が別に定める。

(受診義務)

第30条 職員は、指定された期日及び場所において健康診断等を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断等を受け、その結果を証明する書面を、所属長を経由し総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。

(健康診断等結果の記録の作成)

第31条 総括安全衛生管理者は、第28条の規定による健康診断等(前条ただし書の場合の健康診断等を含む。)の結果に基づき、個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断等の結果報告)

第32条 総括安全衛生管理者は、第28条に定める健康診断等を行ったときは、任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。

第7章 療養及び出勤等の手続

(療養の指示等)

第33条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聴き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その職員に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする職員については、その療養に必要な期間(以下「療養期間」という。)についても併せて指示するものとする。

区分

指示区分

勤務面

要療養

勤務を休む必要のあるもの

要軽業

勤務に制限を加える必要のあるもの

要注意

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

医療面

要治療

医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの

要観察

医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの

2 所属長は、前項の規定による通知を受けたときは、その通知に係る職員に対し、必要な措置を講じなければならない。

(療養の義務)

第34条 前条第1項の規定による指示を受けた職員は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。

第8章 雑則

(個人情報の保護)

第35条 健康診断等で生じた個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適切に処理するものとする。

(適用の特例)

第36条 非常勤職員及び短時間勤務職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。

(委任)

第37条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、総括安全衛生管理者が別に定める。

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年6月8日訓令第14号)

この訓令は、平成18年6月8日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(いなべ市職員安全衛生管理規程の一部改正に伴う経過措置)

4 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者は、第11条の規定による改正後のいなべ市職員安全衛生管理規程の規定の適用については、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。

(平成21年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月11日訓令第1号)

この訓令は、令和元年7月16日から施行する。

(令和3年1月18日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月2日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

いなべ市職員安全衛生管理規程

平成17年4月28日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成17年4月28日 訓令第9号
平成18年6月8日 訓令第14号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成21年3月23日 訓令第3号
平成22年3月23日 訓令第5号
平成23年3月23日 訓令第3号
平成29年3月31日 訓令第5号
令和元年7月11日 訓令第1号
令和3年1月18日 訓令第2号
令和5年2月2日 訓令第3号