○いなべ市分担金徴収条例

平成17年6月24日

条例第10号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項は、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、特に利益を受ける者から、受益の限度において徴収するものとし、事業の種類及びその額は別表のとおりとする。

(徴収方法)

第3条 分担金は、納入通知書により徴収するものとする。

(徴収猶予)

第4条 市長は、災害その他のやむを得ない理由により分担金の徴収が著しく困難又は不適当と認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又はその額の一部若しくは全部を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(北勢町分担金徴収条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は廃止する。

(1) 北勢町分担金徴収条例(昭和52年北勢町条例第15号)

(2) 員弁町営土地改良事業分担金徴収条例(平成3年員弁町条例第8号)

(3) 大安町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和45年大安町条例第24号)

(4) 町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和49年藤原町条例第26号)

(5) 員弁町工事分担金徴収条例(昭和47年員弁町条例第104号)

(6) 藤原町工事分担金徴収条例(昭和45年藤原町条例第7号)

別表(第2条関係)

分担金を徴収する事業

分担金の額

鳥獣害防止対策事業

事業に要する費用の10分の2以内の額

農業用施設整備事業

事業に要する費用の10分の2以内の額

農地及び農業用施設災害復旧事業

事業に要する費用の10分の2以内の額

林道整備事業

事業に要する費用の10分の2以内の額

林業施設災害復旧事業

事業に要する費用の10分の2以内の額

急傾斜地崩壊対策事業

事業に要する費用の10分の2以内の額

いなべ市分担金徴収条例

平成17年6月24日 条例第10号

(平成17年6月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年6月24日 条例第10号