○いなべ市と桑名市との間における消防事務の事務委託に関する規約

平成16年12月6日

(委託事務の範囲)

第1条 いなべ市(以下「甲」という。)は、次に掲げる事務を除く消防に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を桑名市(以下「乙」という。)に委託する。

(1) 消防団に関する事務

(2) 消防水利に関する事務

(3) 消防救急無線設備(移動局無線設備及びこれと同等の設備構成となる無線設備を除く。)の整備及び管理に関する事務(三重県の区域を1つの区域として行われるものに限る。)

(管理及び執行の方法)

第2条 前条に掲げる事務の管理及び執行については、乙の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とし、甲は、あらかじめ、これを乙に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、乙の長が甲の長と協議して定める。この場合において乙の長は、あらかじめ、委託事務に要する経費の見積に関する書類(事業計画案、その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を甲の長に送付しなければならない。

第4条 乙の長は、その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、乙の歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

第5条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料(又は手数料等)の収入は、すべて乙の収入とする。

第6条 乙の長は、各年度において、その委託事務の執行に係る予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては、乙の長は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに甲の長に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第7条 乙の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を告示したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を甲の長に通知するものとする。

(連絡会議)

第8条 委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、連絡会議を設けるものとする。

(条例等改正の場合の措置)

第9条 委託事務に適用される乙の条例等の全部若しくは一部が改正された場合においては、乙の長は、直ちに当該条例等を甲の長に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、甲の長は、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(委任)

第10条 前各条に定めるもののほか、この規約の施行に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定めるものとする。

1 この規約は、平成16年12月6日から施行する。

2 甲の長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する乙の条例等が、甲に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

3 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打切り、乙の長がこれを決算する。この場合、決算に伴って生ずる剰余金は、速やかに甲に還付しなければならない。

4 甲の長は、委託事務に係る書類、帳簿その他の物件で引継ぎを必要とするものを速やかに乙の長に引継ぐものとする。

5 甲は、この規約の施行の際、現に委託事務の管理の用に供する財産(ただし、土地は除く。)で、乙が委託事務の管理の用に供するため必要とするものを無償で乙に譲与するものとする。

(平成24年4月5日告示第61号)

この規約は、平成24年5月1日から施行する。

いなべ市と桑名市との間における消防事務の事務委託に関する規約

平成16年12月6日 種別なし

(平成24年5月1日施行)