○いなべ市営住宅の家賃又は敷金の減免又は徴収猶予基準等の要綱
平成16年12月14日
告示第89号
(目的)
第1条 この要綱は、いなべ市営住宅管理条例(平成15年いなべ市条例第125号)第18条及びいなべ市営住宅管理条例施行規則(平成15年いなべ市規則第94号。以下「規則」という。)第15条の規定に基づき、家賃又は敷金(以下「家賃等」という。)を減免し、又は徴収の猶予に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(減免対象者)
第2条 家賃の減免の対象者及びその減免額は、市営住宅入居者で次の表のとおりとする。
対象者 | 減免額 |
(1) 申請者の世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護受給世帯で、申請者の入居している市営住宅の家賃が同法の規定による住宅扶助の認定額を超える者 | 家賃のうち生活保護法の規定による住宅扶助を超える額 |
(2) 申請者の世帯が生活保護法による住宅扶助の受給世帯で、疾病などによる入院加療のため住宅扶助の支給を停止された者 | 生活保護法の規定による住宅扶助の支給を停止された期間中の家賃の額 |
(3) 前2号の世帯以外の世帯であって、世帯の収入月額に対して公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の規定に基づき算出した額(以下「政令月収」という。)が61,500円以下である者 | 次のとおりとする。 ア 30,750円以下の場合、当該家賃の2分の1に相当する額 イ 30,750円を超え、61,500円以下の場合、当該家賃の3分の1に相当する額 |
(4) 申請者の世帯員が病気のために、おおむね6月以上の療養を必要とし、多額の医療費を必要とするか、そのことによって当該期間中収入を得ることができないと認められる者 | 当該医療費の額などを勘案し、決定する。 |
(5) 申請者の世帯が災害等により著しい被害を受けた場合。ただし、その被害が申請者の世帯員の責めに属さない場合とする。 | 当該損害の程度を勘案し、決定する。 |
(6) 申請者の世帯員の退職又は転出等により、収入が著しく減少した場合 | 当該世帯の政令月収に応じた家賃の額とする。 |
(7) 前各号に定めるもののほか、特別の事情により市長が必要と認める場合 | 前各号に準ずるものとする。 |
2 敷金の減免対象者及び減免額については次の表のとおりとする。
対象者 | 減免額 |
(1) 政令月収が0円である者 | 当該敷金額の3分の1に相当する額 |
(2) 申請者の世帯が災害により住宅を滅失した者。ただし、火災は類焼に限る。 | 当該敷金額の2分の1に相当する額 |
(3) 前各号に定めるもののほか、特別の事情により市長が必要と認める場合 | 前各号に準ずるものとする。 |
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 入居者又は同居者のうち収入のある者全員の前年の所得証明書(市町村長の発行するもの)。ただし、前年の所得証明書が発行されない時期にあっては、給与所得者の場合は、申請する日の属する月の前月から過去1年間の給与等所得について証明する書類。事業所得者の場合は、確定申告書の写し又は申請する日の属する月の前月から過去1年間の事業所得を証明する書類
(3) 生活保護の受給者にあっては、福祉事務所長の発行する証明書
(家賃の減免の期間)
第4条 家賃の減免の期間は、申請書を受理した月の翌月からその月の属する年度の末月までとする。ただし、その期間内に第2条第1項の表各号に定める減免対象者でなくなったときは、その月までとする。
(届出義務)
第5条 家賃の減免又は徴収猶予を受けた者は、減免又は徴収猶予事由が消滅した場合には、速やかにその旨を届けなければならない。
(家賃の減免相当額の納付)
第6条 家賃の減免事由が消滅しているにもかかわらず、引き続き減免措置を受けた者は、減免事由が消滅した日の属する月の翌月分から減免措置を受けた月までの減免相当額を納付しなければならない。
(家賃の減免の更新)
第7条 家賃の減免期間満了後引き続いて減免措置を受けようとする者は、減免期間が満了する日の属する月の末日までに、改めて第3条の申請の手続を行わなければならない。
(家賃の徴収猶予対象者)
第8条 家賃の徴収猶予の対象者は、申請者の世帯が第2条第1項の表各号のいずれかに該当し、申請日から6月以内に家賃の支払能力が回復すると認められる者とする。
(家賃の徴収猶予の期間)
第9条 家賃の徴収猶予の期間は、申請書を受理した日の属する月の翌月から減免を開始した月の属する年度の末月までとし、6月を限度として徴収猶予することができるものとする。
(敷金の徴収猶予対象者)
第10条 敷金の徴収猶予の対象者は、入居決定後入居するまでの間に主たる生計者が死亡したときや、入居決定後入居するまでの間に世帯員の疫病、事故等により一時的に費用を要したため敷金の納付が困難であるときで、申請日から6月以内に敷金の支払能力が回復すると認められる者とする。
(敷金の徴収猶予の期間)
第11条 敷金の徴収猶予の期間は、申請書を受理した日の属する月の翌月から減免を開始した月の属する年度の末月までとし、6月を限度として徴収猶予することができる者とする。
(移転指導)
第12条 市長は、家賃の減免又は徴収猶予の申請者に対して必要に応じ低家賃の住宅に移転するよう指導することができる。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。