○いなべ市保育所運営協力員設置要綱
平成16年7月23日
告示第57号
(目的)
第1条 いなべ市保育所(以下「保育所」という。)周辺の安全確保のため、保育所に運営協力員(以下「協力員」という。)を置く。
(運営協力員)
第2条 協力員は、保育所周辺の居住者のうち、健康で児童福祉に精通した者の中から保育所長の推薦により、市長が委嘱する。
2 協力員は、1園に2名以内とする。
3 協力員は、当該保育所長から要請があれば直ちに参集するものとする。
(職務)
第3条 協力員は、保育所開所日に、周辺の安全を確保するため見回りを行う。
2 不審な人物を発見した場合は、保育所長と相談の上、適切な措置を行う。
3 協力員は、見回りの実施報告書を定期に、保育所長を通じて健康こども部保育課長に提出する。
(任期)
第4条 協力員の任期は、4月1日から3月31日までの1年とする。ただし、年度途中に委嘱した場合は、委嘱の日から3月31日までとする。
2 協力員は、健康診断書(任務可能)の提出により再任することができる。
(雑則)
第5条 この要綱の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成23年3月23日告示第33号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月3日告示第60号)
この告示は、平成27年4月3日から施行する。