○いなべ市家庭児童相談室設置及び運営規則

平成16年9月10日

規則第20号

(設置)

第1条 福祉事務所の家庭児童福祉、母子及び寡婦福祉、女性の売春、DVに対する被害の防止に関する相談指導業務(以下「福祉等相談指導業務」という。)を充実強化し、もって家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉、母子寡婦福祉の向上を図るとともに母子の自立支援を図ること並びに女性の売春、DVに対する被害の防止を図ることを目的として、福祉事務所に家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を置く。

(業務)

第2条 相談室は、福祉事務所が行う家庭児童福祉、母子及び寡婦福祉、女性の売春、DVに対する被害の防止に関する業務のうち、主として専門的技術を必要とする業務(以下「相談室業務」という。)を行う。

(職員)

第3条 相談室に次の職員を置く。

(1) 社会福祉主事 1人

(2) 相談員 2人

(3) 事務職員 1人

(職員の資格)

第4条 相談室業務に従事する社会福祉主事は、職員とし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条に定める社会福祉主事たる資格を有するものであって、社会的に信望があり、かつ、その業務を行うに必要な熱意と識見を有している者で、心身ともに健全であり、次に掲げる条件のいずれかを充足するもののうちから任用しなければならない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第11条第1号から第3号までのいずれかに該当する者

(2) 児童福祉事業に2年以上従事した経験を有する者

2 相談員は、人格円満で社会的信望があり、健康で相談室業務に熱意をもち、かつ、次に掲げる条件のいずれかを充足するものから任用しなければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において児童福祉、社会福祉、児童学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者

(4) 前3号に準ずる者であって、相談員として必要な学識経験を有する者

(職員の職務)

第5条 相談室に勤務する職員の業務は、主として次の業務とする。

(1) 社会福祉主事 福祉事務所の所員に対して、相談室業務の関連する法に定める援護、育成又は更生の措置に関する技術的援助

(2) 相談員 専門的技術を必要とする福祉等相談指導

(3) 事務職員 相談室の運営に係る庶務

(関係機関等の連絡)

第6条 相談室の運営に当たっては、児童福祉関係機関等との連絡調整を緊密にしなければならない。

(身分証明書)

第7条 相談員には、身分証明書(様式第1号)を交付する。

2 相談員は、その身分を明確にし、職務の適正な執行を図るため、常に身分証明書を携帯しなければならない。

(備付帳簿)

第8条 相談室には、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 家庭児童・母子及び寡婦・婦人相談受付簿(様式第2号)

(2) 家庭児童・母子及び寡婦・婦人相談カード(様式第3号)

(3) 家庭児童・母子及び寡婦・婦人票(様式第4号)

(事務処理)

第9条 相談室の事務処理は、次のとおりとする。

(1) 相談受付は、相談員がその都度、家庭児童・母子及び寡婦・婦人相談受付簿に記入して、家庭児童・母子及び寡婦・婦人相談カードを添えて福祉事務所長の認を得る。ただし、受付に関する業務の責任は、相談員が持つものとする。

(2) 家庭児童福祉、母子及び寡婦福祉、女性の売春、DVに対する被害の防止に関する相談事項に対する諸事情の把握は、家庭児童・母子及び寡婦・婦人票によるものとし、取り扱い経過を記録し、その都度、福祉事務所長の決裁を得るものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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いなべ市家庭児童相談室設置及び運営規則

平成16年9月10日 規則第20号

(平成23年4月1日施行)