○いなべ市水道水源保護審議会規則

平成16年7月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市水道水源保護条例(平成16年いなべ市条例第18号。以下「条例」という。)第18条第6項の規定に基づき、いなべ市水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第4条 審議会は、調査及び審議のために必要があると認めるときは、関係者に出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、上下水道事業担当部において処理する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

いなべ市水道水源保護審議会規則

平成16年7月1日 規則第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成16年7月1日 規則第14号
平成31年3月28日 規則第13号