○いなべ市水道水源保護審議会規則
平成16年7月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市水道水源保護条例(平成16年いなべ市条例第18号。以下「条例」という。)第18条第6項の規定に基づき、いなべ市水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第4条 審議会は、調査及び審議のために必要があると認めるときは、関係者に出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、上下水道事業担当部において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。