○いなべ市健康づくり推進協議会規則

平成16年6月10日

規則第12号

(設置)

第1条 市民のすべてが健康で豊かな生活を確保するため、いなべ市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の38に規定する地域支援事業に係るものを除く。

(1) 健康づくりの知識の普及及び組織の育成に関する事項

(2) 健康づくりの事業の策定及び推進に関する事項

(3) 健康づくりの施設に関する事項

(4) 前3号に定めるもののほか、健康づくりに必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員25人以内で組織し、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関を代表する職員

(2) 医療保険機関を代表する医師

(3) 地域の組織、学校、事業所及び各種団体を代表する役職員

(4) 学識経験を有する者

2 健康づくりについて、個々のテーマに基づいた検討を行うために、専門部会を設けることができる。

3 部会を運営するに当たって必要とする事項は、会長が会議に諮って決める。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期中といえども、その役職を離れたときは、委員の職を失う。

2 補欠により委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、委員の互選によって定める。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康推進担当課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月14日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月19日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

いなべ市健康づくり推進協議会規則

平成16年6月10日 規則第12号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年6月10日 規則第12号
平成17年6月20日 規則第17号
平成18年3月14日 規則第7号
平成18年5月19日 規則第25号
平成23年3月23日 規則第5号