○いなべ市と三重県との間における議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する事務の委託に関する規約
平成15年12月1日
(委託事務の範囲)
第1条 いなべ市(以下「市」という。)は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する事務並びに治田財産区議会議員の公務災害補償等に関する事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の執行を三重県に委託する。
(1) 公務災害補償等認定委員会に関する事務
(2) 公務災害補償等審査会に関する事務
(執行の方法)
第2条 前条に掲げる委託事務の執行については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年三重県条例第43号)、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和43年三重県規則第9号)その他委託事務の執行に関する三重県の規程(以下「三重県条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(経費の負担及び予算の執行)
第3条 委託事務の執行に要する経費は、市の負担とし、市は、これを三重県に交付するものとする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、三重県知事がいなべ市長(以下「市長」という。)と協議して定める。
第4条 三重県知事は、その委託を受けた事務の執行に係る収入及び支出については、三重県予算に計上し経理するものとする。
2 三重県知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に委託事務に関する収支の明細を市長に通知するものとする。
(連絡会議)
第5条 委託事務の執行について連絡調整を図るため、必要があると認めるときは、三重県知事と市長は、連絡会議を開くことができる。
(条例等改正の場合の措置)
第6条 三重県知事は、三重県条例等の全部又は一部の改正があった場合においては、直ちに当該三重県条例等を市長に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があったときは、市長は、直ちに当該三重県条例等(委託事務の執行に関する三重県の規程を除く。)を公表しなければならない。
附則
1 この規約は、告示の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。
2 市長は、この規約を告示する際、併せて三重県条例等が市に適用される旨及び三重県条例等(委託事務の執行に関する三重県の規程を除く。)を公表するものとする。
3 事務の委託の全部又は一部を廃止する場合においては、当該事務の委託の執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り精算するものとする。