○桑名・員弁広域連合規約

平成11年7月1日

三重県指令北桑企第65号

(広域連合の名称)

第1条 この広域連合は、桑名・員弁広域連合(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第2条 広域連合は、桑名市、いなべ市、木曽岬町及び東員町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(広域連合の区域)

第3条 広域連合の区域は、関係市町の区域とする。

(広域連合の処理する事務)

第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づくし尿処理施設の設置、管理及び運営に関する事務

(2) 広域的な環境保全に関する事務

(3) 次に掲げる事項についての調査研究に関する事務

 広域的な地域情報化の推進に関すること。

 地方分権の推進に関すること。

(広域連合の作成する広域計画の項目)

第5条 広域連合が作成する広域計画には、次の各号に掲げる項目について記載するものとする。

(1) し尿処理施設の設置、管理及び運営に関する事務

(2) 広域的な環境保全に関する事務

(3) 次に掲げる事項についての調査研究に関する事務

 広域的な地域情報化の推進に関すること。

 地方分権の推進に関すること。

(4) 広域計画の期間及び改定に関する事務

(広域連合の事務所の位置)

第6条 広域連合の事務所は、三重県桑名市大字上之輪新田字永長707番地に置く。

(広域連合の議会の組織)

第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、17人とする。

(広域連合議員の選挙の方法)

第8条 広域連合議員は、関係市町の議会の議員のうちから、関係市町の議会において選挙する。

2 関係市町において選挙すべき広域連合議員の定数は、次のとおりとする。

(1) 桑名市 10人

(2) いなべ市 4人

(3) 木曽岬町 1人

(4) 東員町 2人

3 関係市町の議会における選挙については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第118条の例による。

4 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

(広域連合議員の任期)

第9条 広域連合議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期による。

(広域連合の議会の議長及び副議長)

第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 前項の議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

(広域連合の執行機関の組織)

第11条 広域連合に、広域連合長及び副広域連合長4人を置く。

2 広域連合に会計管理者を置く。

(広域連合の執行機関の選任の方法)

第12条 広域連合長は、関係市町の長のうちから、関係市町の長が投票により、これを選挙する。

2 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。

3 副広域連合長は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 広域連合長以外の関係市町の長

(2) 関係市町の副市町長

4 前項第2号の者は、広域連合議会の同意を得て選任する。

5 会計管理者は、広域連合長の属する市町の会計管理者をもって充てる。

6 広域連合長が欠けたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。

(広域連合の執行期間の任期)

第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、関係市町の長及び副市町長としての任期による。

(補助職員)

第14条 広域連合に、第11条に規定するもののほか、この広域連合に必要な職員を置く。

(選挙管理委員会)

第15条 広域連合に、選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。

3 選挙管理委員は、関係市町の選挙権を有する者で、人格が高潔な者のうちから広域連合の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

(監査委員)

第16条 広域連合に、監査委員3人を置く。

2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、広域連合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから選任する。この場合において、広域連合議員のうちから選任する監査委員の数は1人とする。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。

(広域連合の経費の支弁の方法)

第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 関係市町の負担金

(2) 事業収入

(3) 国及び県補助金

(4) 地方債

(5) その他

2 前項第1号に規定する関係市町の負担金の額は、広域連合の予算において定めるものとし、その負担割合は、別表に掲げるとおりとする。

(その他)

第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

1 この規約は、平成11年7月1日から施行する。

2 三重県桑名地区広域市町村圏協議会規約は、廃止する。

(平成13年7月3日県指令北企第234号)

この規約は、地方自治法第291条の3第1項の規定による三重県知事の許可のあった日から施行する。

(平成15年12月1日県指令北企第362号)

この規約は、三重県知事の許可のあった日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

(平成16年12月6日県指令北企第286号)

この規約は、三重県知事の許可のあった日から施行し、平成16年12月6日から適用する。

(平成17年4月1日規約第1号)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日県指令政策第17―1090号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、変更後の規約第11条第2項及び第12条第5項の規定は適用せず、変更前の規約第11条、第12条及び第13条中、収入役に係る規定は、なおその効力を有する。

(平成22年10月13日県指令政策第17―503号)

この規約は、三重県知事の許可の日から施行する。

(平成25年3月7日桑名・員弁広域連合告示第7号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

処理事務

費目

負担割合

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づくし尿処理施設の設置、管理及び運営に関する事務

建設費

広域連合の議会の議決を経て、広域連合長が別に定める。

管理運営費

2 広域的な環境保全に関する事務

全体事業費

3 次に掲げる事項についての調査研究に関する事務

ア 広域的な地域情報化の推進に関すること。

イ 地方分権の推進に関すること。

全体事業費

桑名・員弁広域連合規約

平成11年7月1日 県指令北桑企第65号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第3章 一部事務組合・広域連合
沿革情報
平成11年7月1日 県指令北桑企第65号
平成13年7月3日 県指令北企第234号
平成15年12月1日 県指令北企第362号
平成16年12月6日 県指令北企第286号
平成17年4月1日 規約第1号
平成19年3月30日 県指令政策第17号の1090
平成22年10月13日 県指令政策第17号の503
平成25年3月7日 桑名・員弁広域連合告示第7号