○いなべ市消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則
平成15年12月1日
規則第107号
いなべ市消防団員等公務災害補償条例(平成15年いなべ市条例第141号)第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
附則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年5月27日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下この項において「懲役」という。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下この項において「禁錮」という。)若しくは旧刑法第16条に規定する拘留(以下この項において「旧拘留」という。)の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下同じ。)に拘置されている者又は留置施設に留置されて当該行為に対する懲役、禁錮若しくは旧拘留の刑の執行を受けている者に対するこの規則による改正後のいなべ市消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則本則第1号の規定の適用については、懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者は、それぞれ拘禁刑又は拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者と、留置施設に留置されて懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の執行を受けている者は、それぞれ留置施設に留置されて拘禁刑又は拘留の刑の執行を受けている者とみなす。
附則(令和7年8月20日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。