○いなべ市消防委員会条例

平成15年12月1日

条例第139号

(設置)

第1条 本市における消防の十分なる発展に資し、もって消防行政の円滑な運営を図るため、いなべ市消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項を掌る。

(1) 消防団に関する重要事項について市長の諮問に答え、又は市長に建議すること。

(2) 消防団の服務、待遇及び消防施設の改善その他消防に関して市議会に建議すること。

(3) 団長の求めに応じてこれに団員たるべき者を推薦すること。

(組織)

第3条 委員会は、消防関係者及び識見を有する者をもって組織する。

2 委員会の長は、市長をもってこれに充てる。会長に事故があるときは、会長のあらかじめ定める委員がその職務を代理する。

3 委員会の委員の定数は、10人以内とする。

第4条 委員は、消防機関の代表者及び学識経験者のうちから必要の都度、市長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 その職にあるため委員となった者の任期は、その在職期間とする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、市長が招集し、議長となる。

2 委員会の常会は、市長が毎年1回これを招集する。

3 市長は、必要があると認めたときは、委員会の臨時会を招集することができる。総委員の3分の1以上の要求があれば、市長は、その招集をしなければならない。

4 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集しても、なお半数に達しないときは、この限りではない。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 委員会の招集については、その日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。

(会議録)

第7条 議長は、幹事、書記に会議録を作成させ会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。

(庶務)

第8条 委員会に幹事及び書記若干人を置き、市長が任免する。

2 幹事は、議長の命を受けて庶務に従事し、書記は上司の命を受けて庶務に従事する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

いなべ市消防委員会条例

平成15年12月1日 条例第139号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成15年12月1日 条例第139号
平成19年3月22日 条例第3号
平成23年3月29日 条例第6号