○いなべ市給水条例施行規程

平成15年12月1日

水道管理規程第3号

目次

第1章 給水装置の工事及び費用(第1条―第12条)

第2章 給水(第13条―第18条)

第3章 料金及び手数料等(第19条―第24条)

第4章 管理(第25条―第27条)

第5章 貯水槽水道(第28条)

附則

第1章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び付属用具)

第1条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ますその他附属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込)

第2条 いなべ市給水条例(平成15年いなべ市条例第137号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕の申込みは、給水装置工事申込書(様式第1号)の提出をもって行う。

(利害関係人の同意書の提出)

第3条 条例第5条第2項の規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が申込者から利害関係人の同意書又は誓約書の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その同意者はそれぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとする場合 その所有者

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地に給水装置を設置しようとする場合 土地の所有者

(3) その他特別な理由があると市長が認める場合 利害関係人

(開発等の事前協議)

第4条 条例第6条の協議は、開発給水協議書(様式第2号)の提出をもって行う。

2 市長は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、その結果を当該申請者に書面(様式第3号)により回答する。

(給水装置使用材料)

第5条 市長は、条例第8条第2項に定める設計審査又は工事検査において、いなべ市指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により市長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第6条 条例第9条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、市長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取水口の位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第9条の規定により市長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により市長がやむを得ないと認めた場合は、前項の規定により市長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 市長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする

(給水管の口径)

第7条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさにきめなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第8条 給水管は、車道にあっては舗装の厚さに0.3メートルを加えた値(当該値が0.6メートルに満たない場合は0.6メートル)、歩道及び宅地内(宅地内道路を含む。)においては0.3メートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(給水管材料の特例)

第9条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、次に定める材料を使用しなければならない。

水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP)

水道用ポリエチレン管(PP)

水道用ステンレス鋼管(SUS管)

水道用ダクタイル鋳鉄管(DIP)

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により、市長がやむを得ないと認めた場合は、前項に定める材料以外の材料を使用することができる。

(メーターの設置位置等)

第10条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第11条 条例第19条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、市長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

(危険防止の措置)

第12条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

第2章 給水

(給水管防護の措置)

第13条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水の申込)

第14条 条例第16条に規定する給水申込みは、上下水道使用異動(使用開始・使用一時中止)(様式第4号)の提出をもって行う。

(代理人の選定届等)

第15条 条例第17条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、「代理人選定(変更)届」(様式第7号)により行う。

(メーターの損害弁償)

第16条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失又はき損したときは、「メーター亡失(き損)届」(様式第8号)を市長に届け出なければならない。

2 市長は、条例第20条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第17条 条例第21条の規定による届出は、次に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を一時中止しようとするときは、上下水道使用異動(使用開始・使用一時中止)(様式第4号)の提出をもって行う。

(2) 給水装置の使用を廃止しようとするときは、上下水道使用異動(使用廃止)(様式第5号)の提出をもって行う。

(3) 給水装置の使用者の名義を変更しようとするときは、上下水道使用異動(使用者名義変更)(様式第6号)の提出をもって行う。

(4) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、給水装置口径変更届(様式第9号)の提出をもって行う。

(5) 消火演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届(様式第10号)の提出をもって行う。

(6) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(様式第11号)の提出をもって行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第18条 条例第24条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第12号)の提出をもって行う。

第3章 料金及び手数料等

(過誤納による精算)

第19条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第20条 条例第28条の規定による使用水量及び用途の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) メーターが設置されていないとき、1世帯2か月につき1人当たり15立方メートルとする。ただし、月の中途において給水装置の使用を開始し、廃止し、又は一時中止した場合、使用期間により算定した水量とする。

(3) 第3号及び第4号の規定による用途区分は、それぞれの用途に係る使用水量に対応する超過料金の額が高額である用途区分とする。

(4) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。

(工事負担金を伴う給水の申込み)

第21条 条例第36条第1項の規定による給水の申込みは、条例第36条の規定による給水申込書(様式第13号)の提出をもって行う。

(工事負担金の額の決定等)

第22条 市長は、条例第36条第1項の規定による給水申込みを受け、水道事業の運営に支障がないと認めるときは、次条の規定により工事負担金の額を決定し、給水受諾通知書(様式第14号)により当該申込者に通知するものとする。

2 申込者は、前項の通知を受けたときは、市長の指定する日までに前項の工事負担金の全額を納入しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、分納することができる。

3 申込者が第1項の工事負担金を市長の指定する日までに納入しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 既納の工事負担金は、工事完了後精算する。

(工事負担金の額の算定)

第23条 条例第36条第2項に規定する工事負担金の額は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 配水管等施設の設置に要する費用

(2) 設計監督に要する費用

2 前項各号に規定する費用は、次の各号により積算する。

(1) 配水管等施設の設置に要する費用は、市長が別に定める設計単価表により算出した額とする。

(2) 設計監督に要する費用は、配水管等施設の設置に要する費用に応じて別表に定める率を乗じて得た額とする。ただし、特別な技術を必要とする場合で市が特に費用を負担したときは、当該費用に相当する額とする。

(料金等の軽減又は免除)

第24条 条例第37条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち市長が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難であるものの料金

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定による料金等の軽減又は免除の申請は、水道事業納付金減免等申請書(様式第15号)の提出をもって行う。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

第4章 管理

(措置命令)

第25条 条例第39条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(様式第16号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(水道使用上の注意)

第26条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(係員の証票)

第27条 集金員、メーター検針員、工事係員等は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。

第5章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第28条 条例第47条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に伴い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の北勢町水道事業給水条例施行規程(昭和53年北勢町規程第3号)、員弁町給水条例施行規程(平成10年員弁町規程第1号)又は大安町水道事業給水条例施行規則(平成10年大安町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年6月3日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年5月1日水管規程第2号)

この規程は、平成19年5月1日から施行する。

(平成23年2月4日水管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日上下水管規程第9号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第7条中いなべ市給水条例施行規程第6条の改正規定は、平成31年7月1日から施行する。

(令和元年10月3日上下水管規程第11号)

この規程は、令和元年10月3日から施行する。

(令和2年9月16日上下水管規程第2号)

この規程は、令和2年9月16日から施行する。

(令和3年3月3日上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

(令和3年12月20日上下水管規程第4号)

この規程は、令和3年12月20日から施行する。

別表(第23条関係)

配水管等施設の設置に要する費用の額

500万円以下の部分

4.0%

500万円を超え1,000万円以下の部分

2.5%

1,000万円を超え3,000万円以下の部分

1.2%

3,000万円を超え5,000万円以下の部分

0.8%

5,000万円を超える部分

0.6%

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いなべ市給水条例施行規程

平成15年12月1日 水道管理規程第3号

(令和3年12月20日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成15年12月1日 水道管理規程第3号
平成16年6月3日 水道管理規程第1号
平成19年5月1日 水道管理規程第2号
平成23年2月4日 水道管理規程第1号
平成31年3月28日 上下水道事業管理規程第9号
令和元年10月3日 上下水道事業管理規程第11号
令和2年9月16日 上下水道事業管理規程第2号
令和3年3月3日 上下水道事業管理規程第1号
令和3年12月20日 上下水道事業管理規程第4号