○いなべ市水道事業及び下水道事業会計規程

平成15年12月1日

水道管理規程第5号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第25条)

第2節 支出(第26条―第42条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第43条―第47条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第48条・第49条)

第2節 出納(第50条―第58条)

第3節 たな卸(第59条―第63条)

第6章 たな卸資産以外の貯蔵品(第64条―第67条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第68条)

第2節 取得(第69条―第77条)

第3節 管理及び処分(第78条―第81条)

第4節 減価償却(第82条―第85条)

第8章 引当金(第86条)

第8章の2 報告セグメント(第86条の2)

第9章 予算(第87条―第92条)

第10章 決算(第93条―第96条)

第11章 雑則(第97条・第98条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、いなべ市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、水道総務課長及び会計課長をもってこれに充てる。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が必要と認めたときはこれを超えて取り扱わせることができる。

(1) 上下水道料金等の集金をするものについては、1日の集金高

(2) その他のものについては、50万円

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 市長は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものをいなべ市上下水道事業出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものをいなべ市上下水道事業収納取扱金融機関とする。

3 前項の業務に係る公金の出納取扱金融機関並びに収納取扱金融機関は、次のとおり指定する。

(1) 出納取扱金融機関 いなべ市指定金融機関

(2) 収納取扱金融機関 いなべ市指定代理金融機関及びいなべ市収納代理金融機関

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出命令書及び振替命令書とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出命令書は、現金支払の取引について発行する。

4 振替命令書は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付けによって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 総勘定元帳内訳簿

(3) 収入予算執行簿

(4) 支出予算執行簿

(5) たな卸資産購入予算執行簿

(6) 収入調定簿

(7) 現金出納簿

(8) 預金口座出納簿

(9) 貯蔵品出納簿

(10) 固定資産台帳

(11) 企業債台帳

2 前項に定めるもののほか、必要がある場合は、別に定めることができる。

3 第1項に定める帳簿は、企業出納員又は主管課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替命令書を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定める。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 水道総務課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替命令書(調定と同時に収入の収納が行われる場合には収入伝票)を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 水道総務課長は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿等に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 水道総務課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに水道料金等を納付しようとする者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、第21条の規定に基づき口座振替の方法により収納する場合は、納入通知書の送付を省略することができる。

3 第1項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 水道総務課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の水道料金等を納付しようとする者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨のいなべ市上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)若しくはいなべ市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、当該水道料金等を納付しようとする者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)により納付されたものについては、この限りでない。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入について、その金額、納入者等を記載した収納済通知書を収納した翌営業日までに出納取扱金融機関に送付するものとする。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を翌営業日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

5 前項の規定は、公金徴収事務等受託者及び指定納付受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第20条 水道総務課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替命令書を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受け内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(口座振替の方法による収納)

第21条 水道料金等を納付しようとする者から口座振替(郵便振替法(昭和23年法律第60号)に基づく自動振込を含む。)により上下水道料金等を納付する旨の申出があったときは、口座振替の方法により収納することができる。

(指定納付受託者による納付)

第21条の2 市長は、いなべ市長の指定を受けた指定納付受託者による納付の方法により水道料金等を収納することができる。

2 前項の規定により水道料金等を収納するときは、当該指定納付受託者に納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を送信することにより、水道料金等を納付しようとする者に納入の通知をしたものとみなす。

(過誤納金の還付)

第22条 水道総務課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替命令書を発行し、市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行簿又は支出予算執行簿に記帳しなければならない。

2 第27条及び第38条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第23条 上下水道事業の収入の水道料金等を納付しようとする者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第24条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、水道料金等を納付しようとする者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、水道料金等を納付しようとする者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払わなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した水道料金等を納付しようとする者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う水道料金等を納付しようとする者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、水道料金等を納付しようとする者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替命令書を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替命令書によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した水道料金等を納付しようとする者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした水道料金等を納付しようとする者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第25条 水道総務課長は、法令、条例又は議会の議決により債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、当該債権に係る収入金の金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって市長に報告しなければならない。

2 水道総務課長は、前項の文書に基づいて振替命令書を発行し、内訳簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、主管課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替命令書(現金の支払を伴う支出にあっては、支出命令書)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行簿に記帳しなければならない。

(支出命令書の発行)

第27条 主管課長は、支出のうち、現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支出命令書(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替命令書を含む。以下同じ。)を発行して市長の決裁を受けなければならない。

2 支出命令書は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1の支出命令書を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支出命令書に基づいて上下水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第28条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について、準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、主管課長に提出しなければならない。

3 主管課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替命令書、収入伝票又は支出命令書を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第29条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払しようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第30条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第31条 出納取扱金融機関のほか、次の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

銀行法(昭和56年法律第59号)第2条の規定による免許を得て営業する銀行で、出納取扱金融機関と取引のある銀行

(口座振替手続等)

第32条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合には、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

3 公共料金(電気料金、水道料金、下水道使用料その他これに準ずるものに係る料金をいう。)は、債権者が指定した期日に市長の預金口座から債権者の預金口座に口座振替の方法により支払うことができる。この場合において、債権者の振替情報をもって請求書の提出とみなす。

(支払事務の委託)

第33条 第29条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第34条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第35条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して市長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第36条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第37条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第38条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第39条 企業出納員は、毎月未支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第40条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の概要)

第41条 上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、主管課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替命令書を発行し、市長の決裁を受けるとともに支出予算執行簿又は収入予算執行簿に記載しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第42条 水道総務課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替命令書又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第43条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第44条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第45条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第46条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第47条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第48条 たな卸資産とは、次に掲げる貯蔵品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

(5) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第49条 主管課長は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第50条 主管課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともにたな卸資産購入予算執行簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(受入価額)

第51条 たな卸資産の受入れ価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第52条 主管課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第53条 たな卸資産を受け入れた場合は、主管課長は、入庫伝票及び振替命令書を発行し、これらの伝票により市長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿及び貯蔵品受払簿に記帳するとともに、振替命令書に基づいて内訳簿のほか、たな卸資産購入予算執行簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第54条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法又は総平均法によるものとする。

(払出し)

第55条 主管課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第26条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替命令書によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 主管課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、貯蔵品出納簿及び貯蔵品受払簿に記帳するとともに、前項の振替命令書に基づき内訳簿のほか支出予算執行簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第56条 主管課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第53条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行簿」とあるのは「支出予算執行簿又は収入予算執行簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第57条 主管課長は、第48条第1項各号に掲げる貯蔵品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第51条第2号及び第53条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行簿」とあるのは「収入予算執行簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第58条 主管課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第55条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第59条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第60条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第61条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第62条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第60条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第63条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づき、出庫伝票及び振替命令書を発行し、市長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品出納簿及び貯蔵品受払簿を修正し、振替命令書に基づき内訳簿のほか支出予算執行簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の貯蔵品

(直購入)

第64条 主管課長は、第48条第1項各号に掲げる貯蔵品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第77条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第51条第2号及び第53条の規定は、前項の規定によって購入した貯蔵品のうち材料に残品が生じた場合について、準用する。この場合において、第53条中「たな卸資産購入予算執行簿」とあるのは「たな卸資産購入予算執行簿及び支出予算執行簿又は収入予算執行簿」と読み替えるものとする。

(貯蔵品の管理)

第65条 主管課長は、第48条第1項第1号及び第2号に掲げる貯蔵品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「貯蔵品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 主管課長は、貯蔵品整理簿を備えて貯蔵品の数量、使用の状況等を記載整理しなければならない。

(事故報告)

第66条 天災その他の事由により貯蔵品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、主管課長は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用貯蔵品の処分)

第67条 主管課長は、貯蔵品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第58条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第68条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定、リース資産、その他有形固定資産並びに耐用年数1年以上で、かつ、取得価額10万円以上の工具、器具及び備品をいう。

(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、電話加入権及びリース資産で有償で取得したものをいう。

(3) 投資 投資有価証券、出資金、長期貸付金、長期貸倒引当金、基金、長期前払消費税及びその他投資をいう。

第2節 取得

(取得価額)

第69条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第70条 固定資産を購入しようとする場合は、主管課長は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに支出予算執行簿に記載しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第71条 固定資産を交換しようとする場合は、主管課長は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第72条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、主管課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第73条 建設改良工事を施行しようとする場合は、主管課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに支出予算執行簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第74条 第52条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第75条 主管課長は、固定資産を取得した場合は、振替命令書を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けるとともに支出予算執行簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、主管課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第76条 主管課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、主管課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第77条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、主管課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替命令書を発行し、市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第78条 主管課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第79条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第80条 主管課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第51条第2号及び第53条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した貯蔵品について準用する。

(売却等に関する報告)

第81条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第82条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第83条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。

(特別償却率)

第84条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する次に掲げる資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

機械及び装置

(減価償却の特例)

第85条 主管課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿現価の100分の10以下に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(引当金)

第86条 将来の特定の費用又は損失(収益の控除を含む。)であって、その発生が当該事業年度以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができると認められるものは、当該金額を引当金として予定貸借対照表等に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上しなければならない。

第8章の2 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第86条の2 下水道事業の報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共下水道事業

(2) 農業集落排水事業

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第87条 主管課長は、翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第88条 主管課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を指定のあった日までに市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第89条 主管課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 主管課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第90条 主管課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第91条 主管課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第92条 主管課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月末日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の作成)

第93条 上下水道事業の決算の作成に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第94条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替命令書により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第95条 前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第96条 企業出納員は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第97条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し市長の決裁を受けなければならない。

(様式)

第98条 この規程に定める帳票等の様式は、別に定めるものとする。

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年9月17日水管規程第2号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成18年3月23日水管規程第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月8日水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年10月19日訓令第7号)

この訓令は、平成23年11月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日上下水管規程第9号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日上下水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第18条の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年6月13日上下水管規程第3号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

いなべ市水道事業及び下水道事業会計規程

平成15年12月1日 水道管理規程第5号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成15年12月1日 水道管理規程第5号
平成16年9月17日 水道管理規程第2号
平成18年3月23日 水道管理規程第1号
平成19年3月8日 水道管理規程第1号
平成23年10月19日 訓令第7号
平成26年3月31日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第8号
平成31年3月28日 上下水道事業管理規程第9号
令和3年12月20日 上下水道事業管理規程第5号
令和4年6月13日 上下水道事業管理規程第3号