○いなべ市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成15年12月1日

条例第134号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。

(法の全部適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業について法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、別表第1に掲げるとおりとする。

3 公共下水道事業の経営の規模は、別表第2に掲げるとおりとする。

4 農業集落排水事業の経営の規模は、別表第3に掲げるとおりとする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の権限に属する事務を処理させるため、水道部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が300万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 市長は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(いなべ市給水条例の一部改正)

2 いなべ市給水条例(平成15年いなべ市条例第137号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(いなべ市部設置条例の一部改正)

2 いなべ市部設置条例(平成15年いなべ市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市情報公開条例の一部改正)

3 いなべ市情報公開条例(平成15年いなべ市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市職員定数条例の一部改正)

4 いなべ市職員定数条例(平成15年いなべ市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年いなべ市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市特別会計条例の一部改正)

6 いなべ市特別会計条例(平成15年いなべ市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市下水道事業基金条例の一部改正)

7 いなべ市下水道事業基金条例(平成15年いなべ市条例第67号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市農業集落排水処理施設条例の一部改正)

8 いなべ市農業集落排水処理施設条例(平成15年いなべ市条例第113号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市下水道条例の一部改正)

9 いなべ市下水道条例(平成15年いなべ市条例第129号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市排水設備、水洗便所改造資金あっせん及び利子補給に関する条例の一部改正)

11 いなべ市排水設備、水洗便所改造資金あっせん及び利子補給に関する条例(平成15年いなべ市条例第131号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

12 いなべ市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成15年いなべ市条例第133号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市水道事業運営審議会条例の一部改正)

13 いなべ市水道事業運営審議会条例(平成15年いなべ市条例第135号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

14 いなべ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成15年いなべ市条例第136号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市給水条例の一部を改正する条例)

15 いなべ市給水条例(平成15年いなべ市条例第137号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市個人情報保護条例の一部改正)

16 いなべ市個人情報保護条例(平成16年いなべ市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市水道の布設工事及び布設工事監督者の資格並びに水道技術管理者の資格を定める条例の一部改正)

17 いなべ市水道の布設工事及び布設工事監督者の資格並びに水道技術管理者の資格を定める条例(平成24年いなべ市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市水道事業の剰余金の処分等に関する条例の一部改正)

18 いなべ市水道事業の剰余金の処分等に関する条例(平成24年いなべ市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市下水道事業基金条例等の廃止)

19 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) いなべ市下水道事業基金条例(平成15年いなべ市条例第67号)

(2) いなべ市農業集落排水事業負担金徴収条例(平成15年いなべ市条例第114号)

(3) いなべ市公共下水道使用料条例(平成15年いなべ市条例第130号)

(4) いなべ市下水道審議会条例(平成15年いなべ市条例第132号)

(令和2年6月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

給水区域

給水人口

1日最大給水量


立方メートル

いなべ市の区域内

46,500

28,040

別表第2(第3条関係)

排水処理区域

処理人口

1日最大汚水量

下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画に定める区域

下水道法第4条第1項の規定により定めた事業計画に定める人口

下水道法第4条第1項の規定により定めた事業計画に定める水量

別表第3(第3条関係)

処理施設の名称

処理施設の位置

計画処理区域

計画処理人口

計画1日平均処理水量




立方メートル

東貝野地区処理施設

東貝野2797番地

東貝野の一部

590

160

貝野川右岸地区処理施設

飯倉626番地

西貝野の一部及び飯倉の一部

420

114

十社南部地区処理施設

下平2261番地

下平の一部及び向平の一部

700

189

中津原地区処理施設

南中津原2919番地

南中津原の一部及び北中津原の一部

660

179

十社中部地区処理施設

塩崎1438番地1

畑毛の一部、塩崎の一部、田辺の一部及び二之瀬の一部

1,120

303

小原一色地区処理施設

小原一色2318番地1

小原一色の一部

190

51.3

川原地区処理施設

川原4800番地

川原の一部

670

180

古田地区処理施設

古田1989番地

古田の一部及び篠立の一部

320

86.4

篠立地区処理施設

篠立4343番地2

篠立の一部

800

216

中里北部地区処理施設

上相場3425番地

上之山田の一部、上相場の一部及び長尾の一部

1,000

270

鼎地区処理施設

上相場3425番地

鼎の一部

480

129.6

舞谷地区処理施設

篠立3390番地218

篠立の一部

260

70.2

いなべ市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成15年12月1日 条例第134号

(令和2年6月26日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成15年12月1日 条例第134号
平成16年10月1日 条例第26号
平成23年3月29日 条例第5号
平成25年3月25日 条例第15号
平成30年12月26日 条例第18号
令和2年6月26日 条例第17号