○いなべ市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成15年12月1日

条例第127号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(地区計画等の原案の提示方法)

第2条 市長は、地区計画等の原案を作成しようとする場合においては、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置及び区域

(2) 縦覧場所

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第3条 法第16条第2項に規定する者は、前条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとする場合においては、縦覧期間満了の日から起算して1週間を経過する日までに、意見書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

いなべ市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成15年12月1日 条例第127号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 都市計画・公園
沿革情報
平成15年12月1日 条例第127号