○いなべ市都市計画公聴会規則

平成15年12月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき、市が開催するいなべ市都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市は、用途地域に関する都市計画その他の重要な都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

(公告)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催期日の2週間前までに、その日時及び場所並びに公聴会において意見を聴こうとする都市計画の案(以下「都市計画案」という。)を公告するものとする。

2 前項の公告は、いなべ市広報に登載するほか、住民に周知させるため必要と認められる方法によるものとする。

(公述の申出)

第4条 都市計画案に係る地域の住民その他の利害関係者は、公聴会に出席して意見を述べようとするときは、公聴会の開催期日の1週間前までに、都市計画案意見申出書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(公述人の指定等)

第5条 市長は、前条の申出書を提出した者を、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)として指定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条の規定により提出された申出書に記載された意見の要旨について同じものがある場合には、市長は、公述人の人数を制限して指定するものとする。

3 市長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、あらかじめ公述人の公述時間を制限するものとする。

4 市長は、公述人を指定したときは、公述の日時及び場所、公述できる時間及びその他必要な事項を当該申出人に通知するものとし、公述人に指定しなかったときは、その旨を当該申出人に通知するものとする。

(公聴会の議長)

第6条 公聴会の議長は、市長又は市長が指名する市職員とする。

(代理人等)

第7条 公述人が、健康上その他やむを得ない理由により自ら公述できない場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、文書で意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。

(公述人の遵守事項等)

第8条 公述人は、公聴会においては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 公述は、意見申出書の意見の要旨に基づき都市計画案の範囲において公述すること。

(2) 議長が質問したとき以外は、質疑しないこと。

(3) 公述人の制限時間を超えて、公述しないこと。

(4) その他会場ごとに、市長が定める事項に従うこと。

2 議長は、公述人が都市計画案の範囲を超えて公述したとき、又は公述人に不穏当な行為があったときは、その公述を禁止し、又は当該公述人を退出させることができる。

(傍聴人の入場制限)

第9条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(傍聴人の遵守事項等)

第10条 傍聴人は、公聴会においては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 公述人の発言中において批判を加え、可否を表明し、又は拍手をしないこと。

(2) 私語、談論、放歌、こう笑等をしないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 示威的行為をしないこと。

(5) 公聴会場の秩序を乱し、公聴会の進行の妨げとなるような行為をしないこと。

(6) その他、会場ごとに市長が定める事項に従うこと。

2 議長は、傍聴人が公聴会の適正な運営を阻害したときは、当該傍聴人を退出させることができる。

(記録)

第11条 市長は、公聴会の記録を作成し、保管するものとする。

2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名しなければならない。

(1) 都市計画案の内容

(2) 公聴会の日時及び場所

(3) 出席した公述人の氏名及び住所

(4) 公述人の陳述の要旨

(5) 前各号に掲げるもののほか、公聴会の経過に関する事項

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(令和3年3月10日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市都市計画公聴会規則

平成15年12月1日 規則第95号

(令和3年4月1日施行)