○いなべ市都市計画審議会条例

平成15年12月1日

条例第126号

(目的)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2の規定に基づき、いなべ市都市計画審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じて、市の都市計画の調整並びにその実施に関し必要な調査及び審議を行わせるため、いなべ市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会を組織する委員は、学識経験のある者及び議会の議員につき、市長が任命するものとする。

2 市長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは県の職員又は市民のうちから、審議会を組織する委員を任命することができる。

3 前2項の規定による委員の数は、5人以上35人以内とする。

(任期)

第4条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、前条第2項に掲げる委員としての委嘱又は任命を受けるべき地位を失ったときは、前項の規定にかかわらず委員の職を失う。

3 委員は、再任することができる。

(臨時委員及び専門委員)

第5条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱し、又は任命する。

4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に、会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから、委員の選挙によってこれを定めるものとし、副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(招集、会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 前3項に規定するもののほか、審議会の議事の手続その他運営に関し必要な事項は、会長がこれを定める。

(幹事)

第8条 審議会に、幹事若干人を置き、市の職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、審議会の所掌事項について、会務を処理する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、都市計画担当課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

いなべ市都市計画審議会条例

平成15年12月1日 条例第126号

(平成18年4月1日施行)