○いなべ市流水占用料等徴収条例施行規則

平成15年12月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市流水占用料等徴収条例(平成15年いなべ市条例第122号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、この条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免申請書の様式)

第2条 条例第3条第2項の規定により流水占用料等の減額又は免除を受けようとする者は、流水占用料等減免申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

(返還申請書の様式)

第3条 条例第5条ただし書の規定により流水占用料等の全部又は一部の返還を申請する者は、流水占用料等返還申請書(様式第2号)により申請しなければならない。

(申請書の提出)

第4条 前2条の申請書の提出部数は、正副2通とする。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

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いなべ市流水占用料等徴収条例施行規則

平成15年12月1日 規則第90号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成15年12月1日 規則第90号