○いなべ市流水占用料等徴収条例施行規則
平成15年12月1日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市流水占用料等徴収条例(平成15年いなべ市条例第122号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、この条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書の提出)
第4条 前2条の申請書の提出部数は、正副2通とする。
附則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
○いなべ市流水占用料等徴収条例施行規則
平成15年12月1日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市流水占用料等徴収条例(平成15年いなべ市条例第122号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、この条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書の提出)
第4条 前2条の申請書の提出部数は、正副2通とする。
附則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
平成15年12月1日 規則第90号
(平成15年12月1日施行)
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